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淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ使用取扱要綱

2024年9月10日

ページ番号:201614

淀川区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、淀川区マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱における「着ぐるみ」とは、淀川区が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は「夢(ゆめ)ちゃん」とする。公式には、『淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」』という。

 

(使用承認の申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する5日前までに「淀川区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(様式第1号)」または大阪市行政オンラインシステムにより淀川区長(以下「区長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。

 

(使用承認)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認することができる。

(1) 営業活動や収益事業の目的のため利用されるとき、または特定の商品や物品等の販売、頒布品、特定のサービスの利用促進を図るために利用される恐れがあるとき。

(2) 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。

(3) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用される恐れがあるとき。

(4) 特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。

(5) 淀川区及びマスコットキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか着ぐるみの使用を不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合、「淀川区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書(様式第2号)」により申請者に通知し、使用承認しなかった場合、その理由を明記した「淀川区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用不承認通知書(様式第3号)」により申請者に通知する。

 

(使用上の遵守事項)

第5条 着ぐるみを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみのイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(3) 使用場所への運搬、保管についての経費負担、及び手段の確保は、申請者が行い、汚損、破損、紛失を避けるべく責任をもって取扱うこと。

(4) 着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用後は申請者の責任と負担により除菌・消臭処理を行うこと。また、使用中に破損等があれば、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と負担により修理を行うこと。汚損の場合も、協議のうえ申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。

(5) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 淀川区のマスコットキャラクターであることを明示すること。

 

(使用料)

第6条 使用料については無償とする。

 

(使用承認の取消し)

第7条 区長は、着ぐるみの使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該着ぐるみの使用承認を取消すことができる。 

2 区長は、前項の規定により承認を取消したときは、その理由を明記した「淀川区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認取消し通知書(様式第4号)」により申請者に通知しなければならない。

3 淀川区は、承認を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

 

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

 

 附則

  この要綱は、平成2211月9日から施行する。

 附則

  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

  この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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大阪市淀川区役所 政策企画課広報担当

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