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淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ使用取扱要綱

2013年4月1日

ページ番号:201614

淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ使用取扱要綱

 

(趣旨)

第1条   この要綱は、淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」(以下、「マスコット」という。)の着ぐるみを使用する場合の取扱に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(区役所職員使用の申請等)

第2条   着ぐるみを使用しようとする区役所職員(以下、「区役所職員」という。)が、淀川区事業で使用する場合には、あらかじめ担当部署に申請しなければならない。

2 第1項に規定する申請の方法は、淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ借用申請書(様式7)に記入するものとする。

 

(区役所職員以外の申請等)

第3条   着ぐるみを使用しようとする区役所職員以外の者(団体含む)は、淀川区長に借用承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 第1項に規定する申請の方法は、淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ借用承認申請書(様式8)に記入するものとする。

 

(使用承認)

第4条   淀川区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの借用・使用を許可する。

(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。

(2)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき

(3)特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。

(4)営利を目的とするとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、淀川区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。

2 淀川区長は、第3条による申請に基づき使用承認した場合、淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ借用承認通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

3 淀川区長は、第3条による申請に関し、第4条に該当するため、使用が不適切と判断した場合、借用承認の不可についてその理由を明記した淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ借用承認不許可通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

 

(使用上の遵守事項)

第5条   マスコット着ぐるみを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)承認された用途のみに使用し、淀川区長の指示する条件に従うこと。

(2)承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貨しないこと。

(3)着ぐるみを汚損・破損・紛失した場合は、借主者が費用弁償を行い、原状回復をすること。

(4)着ぐるみを使用し又は利用した営利・宗教・政治目的等の行為は禁止します。

(5)着ぐるみの使用にあたっては、借主者が運搬の実行及び費用負担を行い、着用し、使用すること。

 

 (使用承認の取消)

第6条   淀川区長は、マスコット着ぐるみの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコット着ぐるみの使用承認を取り消すことができる。 

2 淀川区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」着ぐるみ借用承認取消通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

 

(担当)

第7条 この要綱に関する事務は、政策企画課において処理する。

 

 附則

  この要綱は、平成22年11月9日から施行する。


 改正

  平成25年4月1日

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課広報担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9404

ファックス:06-6885-0534

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