ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市淀川区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2015年1月9日

ページ番号:207642

大阪市淀川区役所広告掲載審査委員会設置要綱

 

制定  平成22年12月1日

最近改正 平成25年9月1日

 

(目的)

第1条 大阪市淀川区役所における広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市淀川区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

 

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は総務課長、政策企画課長および審査委員会ごとに委員長が指名する課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

 

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市淀川区役所における広告媒体に掲載する者より提出された申請書及び企画書等の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。

2 審査委員会は、前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。

3 審査委員会は、大阪市淀川区役所においての広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 審査委員会の会議において、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、淀川区役所総務課において行う。

 

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成22年12月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 総務課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9625

ファックス:06-6885-0534

メール送信フォーム