淀川区区政会議運営要綱
2023年10月1日
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淀川区区政会議運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、淀川区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(委員の構成及び定数)
第3条 委員は、地域団体から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。
2 区政会議の委員の定数は、26人とする。
3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、8人とする。
(委員の選定方法等)
第4条 地域団体から選定する委員は、地域活動協議会等区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。
2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。
3 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。
4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。
(開催の回数)
第5条 区長は、各年度において、少なくとも1回、区政会議を開催するものとする。
(部会の開催)
第6条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な区政会議の議論に資するため、区政会議の部会として、同表の右欄に掲げる部会を開催することとする。
教育や子育てに関する事項 (大阪市教育振興基本計画における保護者・区民等の参画のための会議を兼ねる) | 教育・子育て部会 |
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防災や防犯、地域福祉や健康づくりに関する事項 | 安全・安心なまち部会 |
コミュニティづくり、地域活動、地域運営、にぎわいづくりに関する事項、他の部会に属さない事項 | コミュニティ力向上部会 |
2 前項の部会の定数及び参加する委員は、部会ごとに区長が定める。
3 部会の運営については、条例第5条第2項、第6条第1項、第7条、第8条及び第11条第1項の規定、同項に基づく市規則の規定の例により行う。
附 則
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第6条第1項及び第2項の規定は、同年10月1日から施行する。
2 本要綱の制定に伴い、淀川区区政会議開催要綱(平成23年7月22日施行)は廃止する。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
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