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臨時出店届について

2024年1月10日

ページ番号:222440

臨時出店とは

臨時出店とは、地域の人々が地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合をいい、行事の主催者は、臨時出店届を淀川区を管轄する保健所北部生活衛生監視事務所に提出するとともに、食品衛生の確保、事故の防止に努めてください。

(注)ただし、出店回数や規模・形態等により、臨時出店ではなく食品衛生法上の営業許可が必要な場合がありますので保健所北部生活衛生監視事務所にあらかじめご相談ください。

臨時出店の例

  • 地方公共団体・自治会・子ども会等が、自ら行う祭事に出店する場合(盆踊り等)
  • 児童、生徒や入所者、又は職員、保護者等の関係者が、自ら所属する学校・社会福祉施設等が行う祭事に出店する場合(学園祭等)

食品衛生上の注意事項

基本事項

  • 器具の洗浄、および手洗い用の衛生的な水を十分に確保してください。
  • 食品の取扱い場所は、直射日光や異物混入が防げるようテントや囲いをしてください。(食品の取扱いは砂ぼこりがたたない場所で行ってください。)
  • フタ付きの廃棄物容器、ビニール袋を準備し周囲の清潔保持に努めてください。

取扱い可能な食品

食品衛生法の許可を取得した固定店舗に比べ設備が簡易であったり給水量が十分でないことなどから、衛生を確保するため取り扱うことのできる食品は、出店先での調理の工程が簡易であり、一部の食品の除き、原則、提供する直前に加熱する食品に限られています。

  • 客の提供する直前に加熱調理した食品(直前加熱食品)

     (例)唐揚げ、たこ焼き、フライドポテト等

  • 直前加熱食品同士を組み合わせたもの

     (例)ホットドック等

  • 直前加熱食品以外で例外的に提供できるもの

     (例)かき氷、わらびもち

提供できない食品と禁止される行為

  • 提供直前に加熱していない食品(さしみ、サラダ、冷やしそうめんなど)の提供
  • 加熱した食品にクリーム類(生クリーム、ホイップクリーム、カスタードクリーム、アイスクリーム類)を盛り付ける行為
  • 加熱後の調理行為(加熱した食品を包丁で切るなど)
  • 原材料の下処理(野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去するなど)
  • 原材料の一次加工(野菜を刻む、たこ焼きのたこを切るなど)

食品の取扱い

  • 要冷蔵食品は、冷蔵庫・アイスボックスで保管してください。また、その他の食品も衛生的に保管し、缶詰類は必要分のみ使用してください。
  • 加熱は食品の中心部まで十分加熱してください。
  • 食器は使い捨て容器を利用し、可能な限りラップ包装するなど異物混入しないよう販売してください。
  • 食品の販売について、なるべく個包装されたものを仕入れるとともに、屋外での小分けは避けてください。
  • 開催が2日以上にわたる場合、食材は一日毎に使い切ってください。

従事者の衛生

  • 体調のよくない人(嘔吐や下痢等の胃腸炎症状のある人、手に傷のある人など)は食品の調理・販売に従事しないでください。
  • 必要に応じて、食品を取扱う人は、あらかじめ検便を受け、万が一、食中毒菌等が検出された場合は、従事しないでください。
  • 食品を取扱う人は、清潔な衣服・帽子を着用し、指輪・マニキュア等はしないでください。また、手洗いを励行し適宜アルコール等で手指の消毒を行うとともに、可能な限り使い捨て手袋を使用してください。

臨時出店届

臨時出店届(様式2)

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このページの作成者・問合せ先

淀川区役所 保健福祉課 健康づくり担当
電話: 06-6308-9973 ファックス: 06-6303-6745
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)