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淀川区現業職場事業所等連絡会議運営要綱

2015年1月9日

ページ番号:227656

制定  平成25年6月1日 

 

(目的)

第1条 この要綱は、淀川区行政連絡調整会議設置要綱第6条の規定により設置する淀川区現業職場事業所等連絡会議(以下、「現業連」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(所掌事務)

第2条 現業連の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための事業所間の連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や意見について対応策等の検討に関すること。
(3) 各事業所が取組む事務事業等の情報交換に関すること。

 

(組織)

第3条 現業連は、次の各号に掲げる区役所及び事業所等から選任された技能統括主任等で組織する。
(1) 淀川区役所
(2) 建設局北部方面管理事務所十三工営所
(3) 建設局北部方面管理事務所十三公園事務所
(4) 環境局東北環境事業センター
(5) 都市整備局三国東土地区画整理事務所
(6) こども青少年局保育施策部保育所運営課のうち淀川区内に所在する保育所

2 現業連に幹事を若干名おく。

3 幹事の中から互選により座長、副座長(2名)を選任する。

 

(運営)

第4条 現業連の会議は、淀川区役所政策企画課長が前条第1項に定める者を招集して行う。

2 座長は、必要に応じて、淀川区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する淀川区行政連絡調整実務者会議(以下、「実務者会議」という。)を通じて淀川区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)に対し、現業連の会議を臨時に開催することを要請することができる。

3 現業連の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。

4 座長は、必要に応じて、実務者会議を通じて連絡調整会議に対し、現業連の会議に構成員以外の者の出席要請を依頼することができる。

 

(庶務)

第5条 現業連の庶務は、淀川区役所政策企画課において行う。

 

附則

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

2 本要綱の制定に伴い、淀川区現業職場事業所等連絡会議設置要綱(平成22年6月1日施行)は廃止する。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課政策企画担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9404

ファックス:06-6885-0534

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