淀川区行政連絡調整会議設置要綱
2023年4月3日
ページ番号:227670
制 定 平25.6.1
(設置)
第1条 淀川区における総合行政の推進に資するため、淀川区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 淀川区長(以下、「区長」という。)
(2) 淀川警察署長
(3) 消防局淀川消防署長
(4) 建設局北部方面管理事務所十三工営所長
(5) 建設局北部方面管理事務所管理課長
(6) 建設局北部方面管理事務所十三公園事務所長
(7) 環境局東北環境事業センター所長
(8) 都市整備局淡路・三国東土地区画整理事務所長
(9) 水道局北部水道センター所長
(10)大阪市立十三市民病院事務部長兼総務課長
(11)淀川区社会福祉協議会事務局長
(12)その他淀川区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長等
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(所掌事務)
第3条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する次に掲げる事項について協議する。
(1) 前条第1項に掲げる者が所管する事務事業の計画及び実施に関すること
(2) 地域における生活環境に関すること
(3) 区民の要望及び相談等の処理に関すること
(4) 災害その他緊急時における応急対策に関すること
(5) その他区長が必要と認める事項に関すること
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に第2条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(実務者会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する淀川区行政連絡調整実務者会議(以下、「実務者会議」という。)を設置する。
(現業職場事業所等連絡会議)
第6条 前条に定める実務者会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、淀川区現業職場事業所等連絡会議を設置する。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、淀川区役所において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26 年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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