淀川区生涯学習推進会議開催要綱
2013年7月17日
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淀川区生涯学習推進会議開催要綱
(目的)
第1条 淀川区における生涯学習推進を図るため、次の各号に掲げる事項について淀川区役所と連携して、協議または研究を行う会議を開催する。
(1)生涯学習推進計画進捗状況調査の実施に関すること。
(2)生涯学習推進のための諸施策の企画及び調整に関すること。
(3)機関、団体、施設等が行う生涯学習事業への提言に関すること。
(4)その他、生涯学習推進のために必要な事項に関すること。
(開催期間)
第2条 会議は概ね2年間開催する。
(組織)
第3条 会議の委員は、別表に掲げる団体の代表者(推薦された者)及び学校園長等の代表者により構成する。
(役員)
第4条 本会議に次の役員をおく
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名し会議において承認を得る。
(役員の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(参与・顧問・相談役)
第6条 この会議に参与・顧問及び相談役を置くことができる。参与は、淀川区長を充て、顧問・相談役は、本会議の推薦により委員長が委嘱する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、その議事に関係ある有識者を会議に出席要請し、意見を求めることができる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、淀川区役所において処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成12年10月20日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から一部改正する。
ただし、設置当初の役員の任期は、平成14年3月31日までとする。
この要綱は、平成19年6月15日から一部改正する。
この要綱は、平成25年3月21日から一部改正する。
ただし、開催期間終了後、生涯学習推進の必要に応じて、改めて開催することができる。
この要綱は、平成30年12月13日から一部改正する。
別表
(順不同)
団 体 名
1 淀川区人権啓発推進会議
2 大阪市人権啓発推進員淀川区連絡会
3 加島・三津屋地区人権教育研究ネットワーク
4 淀川区地域女性団体協議会
5 淀川区PTA協議会
6 淀川区子供会連合協議会
7 淀川区体育厚生協会
8 淀川区スポーツ推進委員協議会
9 淀川区老人クラブ連合会
10 淀川区青少年指導員連絡協議会
11 淀川区青少年福祉委員連絡協議会
12 淀川区生涯学習推進員連絡会
13 淀川区生涯学習関連施設連絡会
14 淀川区学校園長(中学校)
15 淀川区学校園長(小学校)
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