淀川区役所服務規律刷新プロジェクトチーム会議設置要綱
2013年7月17日
ページ番号:228389
淀川区役所服務規律刷新プロジェクトチーム会議設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(所管事務)
第2条 本プロジェクトチーム会議の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 年度当初に策定した「不祥事削減に向けた重点取組」及び「風通しの
良い職場風土づくりの取組」の進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第3条 本プロジェクトチーム会議は、チーム長、副チーム長、チーム員をもって組織する。
2 チーム長は、区長をもって充てる。
3 副チーム長は、チーム長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 チーム員は、全課長をもって充てる。
(会議)
第4条 本プロジェクトチーム会議は、チーム長が招集して行う。
2 チーム長が必要と認めるときは、チーム員以外の者にプロジェクトチーム会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本プロジェクトチーム会議の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、チーム長が定める。
附則
1 この要綱は、平成25年5月13日から施行する。
探している情報が見つからない
