淀川区行政連絡調整実務者会議運営要綱
2023年4月3日
ページ番号:228411
制 定 平25.6.1
(目的)
第1条 この要綱は、淀川区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する淀川区行政連絡調整実務者会議(以下、「実務者会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 実務者会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 淀川区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 連絡調整会議が実務者会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事務事業について、事務面での連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 実務者会議は、次の各号に掲げる区役所及び事業所等の係長級及び技能統括主任等で組織する。
(1) 淀川区役所
(2) 淀川警察署
(3) 消防局淀川消防署
(4) 建設局北部方面管理事務所十三工営所
(5) 建設局北部方面管理事務所管理課
(6) 建設局十三公園事務所
(7) 環境局東北環境事業センター
(8) 都市整備局淡路・三国東土地区画整理事務所
(9) 水道局北部水道センター
(10)大阪市立淀川図書館
(11)淀川区社会福祉協議会
(運営)
第4条 実務者会議は、淀川区役所政策企画課長が定例日に前条に定める者を招集して行う。
2 実務者会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
3 実務者会議は、必要に応じて、関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 実務者会議の庶務は、淀川区役所政策企画課において行う。
附 則
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
2 本要綱の制定に伴い、淀川区行政連絡調整実務者会議設置要綱(平成3年7月26日施行)は廃止する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 政策企画課企画担当
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ファックス:06-6885-0534