大阪市淀川区学校体育施設開放事業実施要綱
2022年10月1日
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(目 的)
第1条 学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)は、地域住民や地域の青少年に継続的にスポーツ活動の場や機会の提供を行うことにより、地域におけるスポーツ活動の拠点としての役割を果たし、生涯スポーツの振興及び教育コミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(実施方法)
第2条 開放事業の実施方法は以下のとおりとする。
(1)本事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、大阪市淀川区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施する。
(2)区長は、第1条の事業目的に照らし、大阪市淀川区内の各小中学校区に、地域活動協議会・スポーツ推進委員をはじめとする市民ボランティア・PTA等の地域の諸団体が、合意のうえ組織する「学校体育施設開放事業運営委員会」(以下「実施団体」という。)に事業の管理・運営を委託して実施する。
(事業内容)
第3条 実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1)地域の小中学生を対象とした、スポーツ活動の場や機会の提供
(2)地域の子どもと大人が共に参加する、スポーツ活動の場や機会の提供
(3)地域住民・地域の青少年を対象とした、スポーツを通じて教育コミュニティの活性化につながる活動の場や機会の提供
(4)スポーツ活動を通じた、地域の青少年育成活動への参画
(5)スポーツ活動を通じた、地域住民や青少年、団体等の交流の場や機会の提供
(6)地域住民の生涯スポーツの振興に寄与する活動の場や機会の提供
(開放事業の対象となる施設)
第4条 開放事業の対象となる施設は、市立の小・中学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)等の体育施設(以下「施設」という。)とし、開放校とその施設は、学校長の意見を聞き、区長及び大阪市教育委員会が定める。
(開放日時)
第5条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で実施団体と当該学校長と協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。
なお、1日の利用可能な時間(学校への入場から退場までの時間)は、原則として次のとおりとする。
ア 学校の課業日
午後6時(中学校においては生徒が部活動を終了した時刻)から午後9時まで。
イ 学校の課業日以外の日
午前9時から午後9時まで。
ただし、夜間照明未設置校についてはグラウンド利用終了時間を日没までとする。
(利用の促進と調整)
第5条の2 前条による開放日時の決定にあたり、利用希望団体の既得権、優先権は認めず、事業の目的、方針に従って公平・平等に利用できるよう、利用調整を少なくとも学期毎に1回を目安に年3回行うこと。
2 利用調整の実施に際し、利用の申込日、場所、方法、利用条件について広く地域住民に周知徹底し、申込み多数の場合は抽選等の方法により公平に利用者を決定すること。
3 より多くの区民が施設を利用していただく観点から、第3条第1号から第3号、及び第6号の事由により施設を利用する場合、1つの利用団体の1日当たりの開放時間を概ね3時間までとする。
(利用団体の範囲)
第6条 開放事業の対象となる小学校及び中学校の利用団体の範囲は原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。
(1)総合型地域スポーツクラブの活動等
(2)近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加
(3)校区を越えた少年等の団体の相互交流
2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を中止する。
(1)営利を目的とする利用
(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの
(3)建物又は附属施設を損傷する恐れのあるもの
(4)政治的又は宗教的目的があるもの
(5)その他管理上支障があるもの
(利用団体の責務)
第7条 利用に際しては、本要綱及び大阪市淀川区学校体育施設開放事業実施手引き(以下「手引き」という。)等を遵守したうえで、利用団体による自主管理とする。
2 利用団体は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
3 利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。
4 利用団体は、区長、大阪市教育委員会及び実施団体の指示に従い、事業運営に協力しなければならない。
(開放施設の管理責任)
第8条 開放事業に伴う施設の管理については、区長及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(実施団体の運営経費)
第9条 実施団体が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用者の理解を得て、利用者(利用団体)に負担を求めることができる。なお、負担を求める必要性の有無及び負担額は実施団体が定める。
2 実施団体は、運営経費の収支状況について、決算報告書により利用団体に報告しなければならない。
(学校教職員の関与)
第10条 事業の運営にあたって、事務処理及び会計処理を学校関係者に行わせてはならない。
2 学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(大阪市淀川区推進事業委員会)
第11条 事業の推進に必要な連絡調整を行うため大阪市淀川区に推進事業委員会を置くことができる。
2 大阪市淀川区推進事業委員会は、区長及び大阪市淀川区にある市立の小・中学校のPTA会長、実施団体の代表等、地域の実情に応じて構成する。
(大阪市淀川区連絡調整会)
第12条 実施団体の相互の連携を図るために、大阪市淀川区に連絡調整会を置くことができる。
2 連絡調整会は、各実施団体の代表者をもって構成する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、大阪市淀川区及び大阪市教育委員会が別に定める。ただし、実施団体に関することは実施団体の規定に基づき実施団体で定め、大阪市淀川区推進事業委員会及び大阪市淀川区連絡調整会に関することは、大阪市淀川区と其々の会とで定める。
(委託外)
第14条 事業委託金が不要であると申し出た実施団体においては、第2条第2号の規定に関わらず、別表の実施団体の役割欄に掲げる内容を実施するものとする。この場合、区長は別表の淀川区の役割欄に掲げる内容を実施する。なお、手引きについては事業委託料の記載を除き、準用することとする。
附 則 平成25年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業実施要綱を、平成26年2月26日付改正し、大阪市淀川区学校体育施設開放事業実施要綱として定める。
附 則 この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成29年4月3日から施行する。
附 則 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成31年2月1日から施行する。
附 則 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は令和4年10月1日から施行する。
実施団体の役割 | 1 | 学校体育施設開放事業実施に関する運営委員会の運営 |
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2 | 地域ニーズの把握と情報収集 | |
| 3 | 地域の状況に応じた以下の講座等の企画立案 |
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| ① 地域の小中学生を対象としたスポーツ活動や機会の提供 |
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| ② 地域の子どもと大人とが共に参加するスポーツ活動や機会の提供 |
|
| ③ 教育コミュニティの活性化につながる活動や機会の提供 |
|
| ④ スポーツを通じた地域の青少年育成活動への参画 |
⑤ スポーツを通じた地域住民や青少年、団体等の交流や機会の提供 | ||
| ⑥ 地域住民の生涯スポーツの振興に寄与する活動や機会の提供 | |
| 4 | 関係団体等との連絡調整 |
| 5 | 地域への積極的な情報発信 |
| 6 | 問い合わせ先(電子メールアドレス等)の公開 |
7 | 利用申し込みの受付と利用調整 | |
8 | 利用者への要綱及び利用者の心得等運営規則遵守徹底 | |
9 | 利用団体の自主管理の徹底 | |
| 10 | 利用団体及び在校児童・生徒の安全管理 |
| 11 | 学校体育施設開放事業実施状況の把握と検証及び淀川区への報告 |
| 12 | 学校体育施設開放事業実施に伴う文書事務(事業実施計画書、事業実施報告書作成含む) |
| 13 | 物品・備品の管理 |
| 14 | その他、学校体育施設開放事業目的達成のための業務 |
淀川区の役割 | 1 | 学校体育施設開放事業実施に関する運営委員会との連携・支援 |
| 2 | 学校体育施設開放事業実施状況の把握と指導 |
| 3 | 学校体育施設開放事業の広報と関係機関への情報提供 |
| 4 | 関係行政機関との連絡調整 |
| 5 | 利用者と運営委員会との連絡調整 |
| 6 | 利用者への情報提供の協力 |
| 7 | その他、学校体育施設開放事業目的達成のための業務 |
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淀川区役所 市民協働課
電話: 06-6308-9416 ファックス: 06-6885-0535
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