淀川区民まつり実行委員会設置要綱
2014年2月10日
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(設置)
第1条 淀川区民まつり(以下「区民まつり」という。)の実行を目的として、淀川区民まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 多くの区民がつどい、交流をする機会として、「淀川区民まつり」を実施するため、企画段階から住民ニーズを把握し、円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 実行委員会は、趣旨に賛同する委員で組織する。
2 委員の定員については特に定めない。
(委員長)
第4条 実行委員会に委員長、副委員長(若干名)を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。
4 委員長に事故等ある時は、副委員長のなかから、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任務)
第5条 実行委員会は次に掲げる事項を行う。
(1)区民まつりの企画及び運営
(2)区民まつりへの協力及び参加
(任期)
第6条 委員の任期は、その年度の区民まつり終了までとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、淀川区役所に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
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