ページの先頭です
メニューの終端です。

淀川区民まつり実行委員会設置要綱

2014年2月10日

ページ番号:253949

(設置)

第1条 淀川区民まつり(以下「区民まつり」という。)の実行を目的として、淀川区民まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 多くの区民がつどい、交流をする機会として、「淀川区民まつり」を実施するため、企画段階から住民ニーズを把握し、円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(組織)

第3条 実行委員会は、趣旨に賛同する委員で組織する。

2 委員の定員については特に定めない。

 

(委員長)

第4条 実行委員会に委員長、副委員長(若干名)を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。

4 委員長に事故等ある時は、副委員長のなかから、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(任務)

第5条 実行委員会は次に掲げる事項を行う。

(1)区民まつりの企画及び運営

(2)区民まつりへの協力及び参加

 

(任期)

第6条 委員の任期は、その年度の区民まつり終了までとする。

 

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、淀川区役所に置く。

 

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

メール送信フォーム