大阪市淀川区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-事業」実施要綱
2016年4月1日
ページ番号:253953
(事業目的)
第1条 地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進するため、「小学校区教育協議会-はぐくみネット-事業」(以下「はぐくみネット事業」という。)を実施する。
(実施方法)
第2条 はぐくみネット事業の実施方法は次のとおりとする。
(1)本事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、大阪市淀川区長の補助執行により、実施する。
(2)大阪市淀川区長は、第1条の事業目的に照らし、大阪市淀川区内の各小学校区に、各小学校区のPTAや「生涯学習ルーム事業」・「学校体育施設開放事業」・「児童いきいき放課後事業」の運営委員会・実行委員会などをベースとして、地域活動協議会をはじめとする地域諸団体・諸機関、学校関係者などが合意のうえ組織する「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」(以下「実施団体」という。)に事業の管理・運営を委託する。
(事業内容)
第3条 各小学校区の協議会は、第1条の事業目的に従い次の事業を行う。
(1)学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)小学生の読書活動の推進
(4)学校や地域の情報を共有したり、地域ボランティアを募集するために、情報誌などで広く地域住民に情報を発信
(5)その他目的を達成するために必要な事業
なお、実施にあたっては、学校、家庭、地域住民が連携して運営に参画できるような取り組みとすること。
(学校教職員の関与)
第4条 はぐくみネット事業の運営にあたって、学校関係者の関与は次のとおりとする。
(1)事務処理を学校関係者に行なわせてはならない。ただし、以下の事務を除く。
- 本事業実施に必要な場所の提供にかかる鍵の受け渡し及び管理事項の伝達
- 協議会および本事業に関する打合せへの出席
- 本事業の情報発信にかかる情報の提供
- 子どもの見守り等、学校関係者が一緒に実施する必要のあるもの
- 学校教育に市民ボランティアを導入する際の連絡調整
(2)会計処理を学校関係者に行なわせてはならない。
(3)学校長は事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業参加者の弁償責任及び事故の責任)
第5条 事業参加者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負う。
2 事業参加者は、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負わねばならない。
(大阪市淀川区連絡調整会)
第6条 実施団体の相互の連携を図るために、大阪市淀川区に連絡調整会を置くことができる。
2 連絡調整会は、各実施団体の代表者をもって構成する。
附則 この要綱は平成26年2月18日から施行する。
附則 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
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