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淀川区新型インフルエンザ対策本部設置要綱

2015年1月8日

ページ番号:255750

(目的)

  1 新型インフルエンザの発生に伴う事態に適切かつ迅速に対処するため、区長を本部長とする「淀川区新型インフルエンザ   対策本部」を設置する。

 

(構成)

  2 対策本部に、本部長1名、部員、幹事各若干名を置く。

    本部長は、淀川区長をもって充てる。

    部員は、副区長、総務課長、政策企画課長、市民協働課長、教育支援担当課長、窓口サービス課長、保険年金担当課  長、医務主幹、保健福祉課長、保健・子育て支援担当課長、生活支援担当課長をもって充てる。

    幹事は、総務課長代理兼政策企画課長代理、保健福祉課保健・子育て支援担当課長代理、保健副主幹兼担当係長、総務課担当係長(庶務)、総務課担当係長(用度)をもって充てる。

(会議等)

  3 会議は、必要に応じ本部長が召集する。

    本部長は、必要に応じ、部員、幹事以外の者に会議への出席等を求めることができる。

(本部の庶務)

  4 対策本部の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

  5 この要綱に定めるほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(附則)

  この要綱は、平成21年4月28日から施行する。

  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

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