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淀川区人権行政推進委員会設置要綱

2014年6月9日

ページ番号:255755

(設置)

第1条

すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、淀川区に「淀川区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、委員で構成する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 委員は、別表1に掲げるものをもって充てる。

4 委員長は必要に応じて別表2に掲げるものを委員に指名することができる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(庶務)

  • 第6条     委員会の庶務は、別紙2に掲げるものをもって構成し、次のとおり処理するものとする。

     職員研修に関すること  総務課

     上記以外のこと     市民協働課

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

   この要綱は、平成21年 4月1日から施行する。

   この要綱は、平成23年 4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。

別表1・2

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