淀川区長職員表彰要綱
2017年6月21日
ページ番号:255758
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、淀川区役所職員若しくはその団体(担当等の組織をいう。以下同じ)の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰種類)
第2条 表彰の種類は次のとおりとする。
(1)優秀窓口対応職員賞
(2)優秀フォーローアップ職員賞
(3)優秀企画・改善提案職員賞
(4)その他特別賞
(5)区長賞(上記4部門の内から若干名を決定)
第3条 表彰基準は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1)市政の推進に関し顕著な功績のあった職員
(2)市民サービスの向上に努め模範となる功績のあった職員
(3)業務の改善、能率化に努め、又は遂行にあたり職員全体の模範となる功績のあった職員
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる功績のあった職員
(5)災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった職員
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として記念品、又は記念品料を添えることができる。
3 表彰は、毎年1回行うこととする。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(人事考課への加点)
第6条 第2条の表彰者の内、(5)の区長賞の職員のみ人事考課による加点を行うこととする。
(表彰の対象期間等)
第7条 表彰対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(表彰候補者の推薦等)
第8条 表彰候補者の推薦は、次のいずれかの方法により行う。
(1)各課長が、職員表彰推薦書(第1号様式)を区長に提出し、推薦する。
(2)自ら表彰を受けようとする、若しくは表彰に値する者を推薦する職員は、職員表彰申込書(第2号様式)を区長に提出する。
(表彰選考委員会)
第9条 区長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、別表1に掲げる担当課の職員で構成する表彰選考委員会を設置し、表彰を受ける者の選考を行う。
2 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、別表1に掲げる担当課より第8条1項各号にて提出を行った者以外で募集を行う。
4 区長は、選考の結果を課長及び表彰候補者に対し通知する。
(庶務)
第10条 庶務は、淀川区役所総務課にて行う。
(施行の細目)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年12月16日から施行する。
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
この要綱は、平成25年2月18日から施行する。
この要綱は、平成27年2月18日から施行する。
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
別表1
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