淀川区役所区民情報コーナー使用要綱
2014年5月13日
ページ番号:266390
(趣旨)
第1条 この要綱は、淀川区役所区民情報コーナー(以下「区民情報コーナー」という。)の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 淀川区役所では、市民が行う非営利かつ公益的な活動に関する情報発信の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与するため、庁舎の一部を区民情報コーナーとして無償で貸し出すものとする。
(定義)
第3条 区民情報コーナーとは、淀川区役所1階のエレベータ前のロビースペースに設置する、チラシ、ビラ、リーフレット、パンフレット、カタログその他の印刷物(以下「チラシ等」という。)の配架台をいう。
(使用)
第4条 区民情報コーナーには、市民が行う非営利かつ公益的な活動に関するチラシ等を配架することができる。
(使用時間)
第5条 区民情報コーナーの使用時間は、区役所の開庁時間とする。
(配架禁止)
第6条 区民情報コーナーには、次の各号に掲げるチラシ等を配架することができない。
一 淀川区民を対象としていないもの
二 法令に違反し、または公序良俗に反するもの
三 建物及び附属設備を損傷するおそれのあるもの
四 問合せ先が明示されていないもの
五 営利を目的とするもの
六 参加料または入場料等の金銭を徴するもの(ただし、配付資料代や材料費等、少額の実費を徴するものを除く)
七 政治的または宗教的な目的であるもの
八 特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的とするもの
九 暴力団またはその統制下の団体による活動であるもの
十 特定の個人または団体を宣伝するもの
十一 単に会員や団員等の募集に関するもの
十二 その他区長が不適当と認めるもの
(使用許可申請)
第7条 区民情報コーナーを使用しようとする者は、区長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、淀川区役所区民情報コーナーチラシ等設置申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、区長に提出しなければならない。
3 申請者は、配架場所の指定をすることができない。
4 現に使用の許可を受けている者は、重ねて第1項の申請をすることができない。
(使用許可)
第8条 区長は、前条の申請があったときは、提出書類を審査のうえ、この要綱に反しないと認めるときは、区民情報コーナーの使用を許可するものとする。ただし、区民情報コーナーの配架可能スペース数を超えて前条の申請があったときは、この限りでない。
2 区長は、前項の規定により区民情報コーナーの使用を許可したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 区長は、第1項の許可をするにあたり、管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
4 区長は、前条の規定による申請に関し、区民情報コーナーの使用を許可しなかったときは、申請者に対し、その旨およびその理由を通知しなければならない。
(使用期間)
第9条 区民情報コーナーの使用は、引き続き1か月を超えることができない。
(撤去)
第10条 区長は、この要綱に定める規定に反して区民情報コーナーを使用する者があるときは、使用の承認もしくは許可の取り消し、チラシ等の撤去、その他必要な対応をすることができる。
2 区長は、庁舎の管理上必要がある場合には、使用の承認もしくは許可の取り消し、チラシ等の撤去、その他必要な対応をすることができる。
(損害賠償)
第11条 区長は、区民情報コーナーを損傷し、または亡失した者があるときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償させることができる。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年10月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年1月4日から施行する。
探している情報が見つからない
