淀川区役所における内部統制の推進に関する要綱
2020年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、淀川区役所における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第5条第5号に規定する事務を処理する。
(内部統制責任者の職務代理)
第4条 内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときは副区長、副区長が欠けたときは総務課長がその職務を代行する。
(分任内部統制責任者)
第5条 分任内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第6条 内部統制統括員は、総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第7条 内部統制員は、政策企画課長、市民協働課長、教育支援担当課長、窓口サービス課長、保険年金担当課長、保健福祉課長、保健・子育て支援担当課長、生活支援担当課長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、淀川区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 淀川区役所における内部統制の体制に関する要綱(平成26年11月1日施行)は、廃止する。