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淀川区の災害時における学校の開放要領

2022年6月21日

ページ番号:310262

災害時における避難所及び津波避難ビルとしての学校開放については、この要領による。

  1. 開放が予測される場合
    大阪市淀川区災害対策本部(以下「区本部」という)から校長又は教頭(以下「校長等」という)へ開放を要請する。
    ただし、津波避難施設として校舎等の3階以上を使用する場合は緊急を要するため事後の連絡として差し支えないものとする。
  2. 緊急に開放を必要とする場合
    (1)校長は、避難所開設のため必要な校門(玄関を含む)講堂(体育館)等及び津波避難施設として校舎等の3階以上の教室に至ることのできるスペアキーを作成し、あらかじめ地域の鍵の管理者(以下「地域管理者」という)の鍵を含め区長に預ける。
    (2)校長は、災害救助のため必要な救助資器材・備蓄物資の収納庫等のスペアキーを作成し、あらかじめ地域管理者の鍵を含め区長に預ける。
    ① 地域管理者は、区本部と協議のうえ関係施設を開放するとともに当該校長等に連絡する。
    ② 避難所を閉鎖する場合、地域管理者及び区長は施錠確認のうえ校長に連絡する。
    ③ 校長は施設に変更が生じるなど鍵が変わる場合には地域管理者の鍵を含め区長に預けているスペアキーの交換等を行なう。
    (3)警備会社への連絡
    ① 区本部又は地域管理者から当該校長等を通じ警備会社へ連絡する。
    ② 警備会社は、受信後すみやかに学校に到着の上、必要な処置をとり、区職員又は地域管理者に引き継ぐ。
    ③ 避難所を閉鎖する場合は、前記①・②の経路により区職員又は地域管理者から、警備会社に引き継ぐ。ただし、校長等の登校後は直接校長等に引き継ぐものとする。
  3.  鍵の保管及び使用
    (1)鍵の受け渡しは、区長と学校長で鍵の管理に関する「覚書」を締結し、双方記名押印の上、各自1通所持することにより行う。
    (2)区長は、地域管理者に鍵の管理を委託し、その氏名・連絡先について年に一度調査を行い、校長へ連絡するものとする。
    (3)鍵は、地域は地域管理者が保管し、区役所は市民協働課長が保管する。ただし、災害時以外には鍵を使用しない。
  4.  開放中の施設の管理
    開放中の施設の管理にあたって地域管理者及び区長は、盗難・火災等のないよう充分注意すること。
  5. この要領に記載していない事項については、校長、地域管理者、区長の三者で協議する。

平成  7年  4月  1日  一部改正

平成  8年10月  1日  一部改正

平成10年  4月  1日  一部改正

平成14年  4月  1日  一部改正

平成19年 4月  1日  一部改正

平成23年 4月  1日 一部改正

平成24年 3月15日 一部改正

平成27年 4月 1日 一部改正

平成28年 7月15日 一部改正

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〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

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