ページの先頭です
メニューの終端です。

淀川区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月3日

ページ番号:311057

(設置)

第1条      淀川区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉にかかるシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、淀川区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条      協議会は次に掲げる事項を協議する。

(1)   困難事例への対応についての協議調整

(2)   地域の関係機関によるネットワーク構築

(3)   地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4)   委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(5)   その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

(1)   障がい者又は障がい者団体関係者

(2)   障がい者・障がい児相談支援事業者(委託・指定)

(3)   障がい福祉サービス事業者

(4)   障がい者雇用企業

(5)   就業・生活支援センター

(6)   淀川区社会福祉協議会

(7)   身体障がい者・知的障がい者相談員

(8)   前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

 

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(役員)

第4条 協議会に委員長を置き、運営委員会委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 協議会に副委員長2名を置き、運営委員会委員の互選によりこれを定める。

4 副委員長は、議事その他の会務について委員長を補佐する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代理する。

6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。

 

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。

 

(部会)

第7条 協議会は、運営委員会の下に、必要に応じて部会を設置する。

2 部会の設置、廃止、構成は運営委員会の承認を必要とする。

3 部会には、部会構成員の互選により部会長を選任する。

 

(守秘義務)

第8条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、淀川区役所保健福祉課内に置く。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決定する。

2 会議の運営に必要な事項は淀川区役所保健福祉課長が定める。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附則

この要綱は平成20年3月28日から施行する。

附則

この要綱は平成21年5月14日から施行する。

附則

この要綱は平成23年5月12日から施行する。

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

 


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 保健福祉担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)

電話:06-6308-9857

ファックス:06-6885-0537

メール送信フォーム