ページの先頭です
メニューの終端です。

淀川区地域自立支援協議会設置要領

2024年4月17日

ページ番号:311072

淀川区地域自立支援協議会設置要領

 

 

(目的)

第1条  この要領は、淀川区地域自立支援協議会設置要綱(以下「要綱」という。)に基づく会議運営について必要な事項を定めるものとする。

 

(検討事項)

第2条  要綱第2条第1項第5号の地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討は次のとおりとする。

(1)障がい者(児童を含む。以下「障がい者」という。)の福祉・保健・医療・就労・教育等のニーズの把握

(2)障がい福祉サービスに関する情報交換及び発信

(3)地域の関係機関の活動に従事する職員・ボランティア等の資質向上

(4)困難事例の検討及び個別支援会議の実施

(5)地域診断及び社会資源の開発

(6)支援過程に関する評価システムの整備

(7)障がい者虐待の防止及び早期発見・早期対応に向けた検討

(8)権利擁護等のために必要な調整

(9)大阪市地域自立支援協議会等への提言

(10)その他、目的を達成するために必要な活動

 

(運営委員会)

第3条  要綱第7条第1項における運営委員会については次のとおりとする。

(1)運営委員会の委員は15名程度とし、委員長、副委員長および各部会の代表者、事務局で構成する。

(2)運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(3)委員長は1号に定める委員以外の委員を運営委員会に招集することができる。

 

(専門部会)

第4条  要綱第7条第1項における専門部会については次のとおりとする。

(1)身体障がい者部会

(2)知的障がい者部会

(3)精神保健福祉部会

(4)居宅介護事業所部会

(5)就労支援部会

(6)相談支援部会

(7)こども支援部会

2 部会参加者については運営委員会での承認を必要とする。

3 部会代表は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 部会には副代表1名以上を置くことができ、部会委員の互選によりこれを定める。

5 部会副代表は、議事その他の会務について部会代表を補佐する。

6 部会代表に事故あるときは、部会副代表が、その総理を代理する。

7 部会代表及び部会副代表の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(意見の聴取)

第5条  要綱第6条における委員以外の者から意見又は説明を求める場合、あらかじめ、運営委員会での承認を必要とする。

 

附則

この要領は平成27年4月1日から施行する。

 附則

この要領は令和6年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 保健福祉担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)

電話:06-6308-9857

ファックス:06-6885-0537

メール送信フォーム