淀川区教育行政連絡会傍聴要領
2015年4月1日
ページ番号:312138
(趣旨)
第1条 この要領は、淀川区教育行政連絡会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名以内とする。ただし、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当次長(以下単に「区長」という。)が必要と認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において申し込み、区長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、区長及び淀川区教育行政連絡会設置要綱第3条に掲げる者の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、区長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
附則
この要領は、平成27年2月17日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
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