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公共施設設置防犯カメラ管理規程

2022年11月24日

ページ番号:332028

1 目的

 この規程は、大阪市淀川区役所・淀川屋内プール複合施設に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪の防止及び犯罪発生時等の検証を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

2 設置者及び管理責任者等

(1)  設置者

大阪市淀川区長

(2)  管理責任者

大阪市淀川区役所総務課長

(3)  取扱者

大阪市淀川区役所総務課職員、大阪市淀川区役所保健福祉課(生活支援)職員

3 設置場所及び設置台数

(1)  防犯カメラ 20台

大阪市淀川区役所・淀川屋内プール複合施設1階及び駐車場、大阪市淀川区役所3階

(2)  録画装置、モニター 5台

大阪市淀川区役所事務室内及び倉庫内

4 設置表示及び管理方法

(1)  防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者」等を記載したプレート等を設置する。

(2)  設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

(3)  録画装置、モニターの設置場所について、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。

5 画像データの保管と廃棄

(1)  画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2)  画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内及び倉庫内に保管する。

(3)  撮影された画像の保管期間は、概ね14日間とし、保管期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により消去する。

6 画像の利用制限

(1)  画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2)  画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

7 苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年11月24日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 総務課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9625

ファックス:06-6885-0534

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