淀川区戦後70年DVD貸出要綱
2015年11月20日
ページ番号:332054
(趣旨)
第1条 この要綱は、淀川区戦後70年DVD(以下、「DVD」という。)を貸し出しする場合の取扱に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 DVDを借用しようとする団体(個人含む)は、淀川区長に借用申請しなければならない。申請の方法は、淀川区戦後70年DVD借用申請書(様式1)に記入するものとする。
(使用承認)
第3条 淀川区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、DVDの借用・使用を許可する。
(1) 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。
(2) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき。
(3) 特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、淀川区長がDVDの使用を不適切と認めるとき。
2 淀川区長は、第2条による申請に基づき使用承認した場合、申請者にDVDを貸し出す。
3 前項における貸出期間は、貸出日及び返却日を含め10日以内とする。
4 淀川区長は、第2条による申請に関し、第1項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、借用承認の不可についてその理由を申請者に通知する。
(使用上の遵守事項)
第4条 DVDを借用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用し、淀川区長の指示する条件に従うこと。
(2) 承認を受けた者は、これの一部又は全部について複製しないこと。
(3) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) DVDを汚損・破損・紛失した場合は、借用者が費用弁償を行うこと。
(5) 借受け及び返却にあたっては、申請者が淀川区役所の窓口で開庁日の執務時間内に行うこと。
(6) DVDを使用し又は利用した営利・宗教・政治目的等の行為は行わないこと。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(使用承認の取消)
第6条 淀川区長は、DVDの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該DVDの使用承認を取り消すことができる。
2 淀川区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、申請者に通知しなければならない。
3 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかにDVDを返却しなければならない。
(管理者の責任)
第7条 DVDの貸出及び使用、または貸出承諾の取消し等により、使用者が被った損害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、淀川区役所は一切その責めを負わない。
(担当)
第8条 この要綱に関する事務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は淀川区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月20日から施行する。淀川区戦後70年DVD借用申請書(様式1)
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このページの作成者・問合せ先
淀川区役所 政策企画課
電話: 06-6308-9404 ファックス: 06-6885-0534
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)