淀川区生涯学習推進員要綱
2015年11月11日
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(目的)
第1条 この要綱は、淀川区における生涯学習推進員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 生涯学習推進員は、地域における生涯学習の振興に関し、大阪市生涯学習推進員設置要綱第2条に基づき、次の任務をおこなう。
(1)生涯学習ルーム事業の支援
(2)淀川区生涯学習推進事業(研修含む)への参画と協力
(3)地域住民に対する学習相談や生涯学習事業その他関連事業に関する情報提供
(4)地域の学習課題やニーズの把握
(5)生涯学習にかかわる地域人材の発掘
(委嘱予定者の推薦)
第3条 区長は、各校区の生涯学習ルーム運営委員長の推薦に基づき、委嘱予定者を決定し、名簿をとりまとめ教育委員会に提出する。
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、淀川区長が定める。
(附則)この要綱は平成26年4月1日から施行する。
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