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淀川区役所主催・共催・協賛等の取扱要領

2016年6月23日

ページ番号:343034

(趣旨)

第1条 この要領は、淀川区役所(以下、「本区」)が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」等の取扱に関する基準を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「主催」とは、本区が催しの開催主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。
(2) 「共催」とは、本区を含む複数の団体等が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。企画当初から、共催団体は、内容、運営、経費負担などについて協議を行うものとする。主体が本区を含む複数であること以外には主催と異なるものではなく、協賛または後援と比べて、その催しへの本区の関与度合いが強い場合をいう。
(3) 「協賛」とは、本区以外の団体等が開催の主体となる催しについて、本区がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。主催団体が企画から実施まですべて責任を有するもので、協賛団体として名義使用の承認を行うものとする。後援と同義であるが後援に比べて、その催しへの本区に関与度合いの程度が大きい場合に使用する。
(4) 「後援」とは、本区以外の団体等が開催の主体となる催しについて、本区がその趣旨に賛同し、原則として名義使用のみの応援、援助することをいう。


(基準)

第3条 本区が催しを主催または共催する場合には、大阪市区役所事務分掌規則第3条(区役所の事務分掌)に則っていることを基準として、個別に判断する。
2 本区以外の団体等が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、行事等に関して、協賛名義の使用について承認の依頼があった場合には、次の(1)に掲げるいずれにも該当し、かつ、(2)に掲げるいずれにも該当しないことを基準として、個別に判断する。
 (1) 承認することができる場合
  a) 公序良俗に反しないこと
  b) 区政の発展に寄与するものと認められること
  c) 公益性があると認められること
  d) 対象となる団体は、原則として区政協力団体等、またはこれらに準ずること
  e) 区民にとって有益であると認められること
  f) 本区の事業の目的および内容に照らし、特に必要と認められること
 (2) 承認できない場合
  a) 営利を目的とし、特定記号の宣伝等少数者の利益のみを目的とすると認められること
  b) その運営方法が、公正でないと認められること
  c) その対象が極めて限定されたものと認められること
  d) その他、本区の業務の目的および内容に照らし、適当でないと認められること
3 後援名義の使用については、大阪市事務専決規程第3条の(28)に大阪市後援名義の使用許可が定められていることから許可しない。


(手続き)

第4条 本区が催しを主催、共催または協賛する場合には、区長が決定するものとする。
2 本区以外の団体等主催の催し等に関して協賛の依頼を受けた場合には、その主催者から趣旨、対象者、内容等を記載した所定の依頼文書(別紙1)の提出を本区あてに受け、区長が第3条の基準に則り承認の可否を判断し、区長名によりその催しの主催者に対して結果を通知(別紙2)するものとする。
3 本区以外の団体等主催の催し等に関して協賛名義の使用を承認した場合は、その催し等の終了後に、その主催者から収支報告を含むその催し等の結果の報告を当区あてに受けるものとする。


(施行の細目)

第5条 本要領の施行に関し必要な事項は、区長が定める。


附則

この要領は、平成23年1月4日から施行する。

 

取扱要領別紙

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電話:06-6308-9625

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