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淀川区役所課長代理等専決要綱

2019年4月22日

ページ番号:456853

(趣旨)

第1条 区役所課長等専決規程(昭和43年達第6号。以下「専決規程」という。)第12条第1項の規定による淀川区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(課長代理等専決事項)

第2条 淀川区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第12条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。

 (1) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること

 (2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く。

 (3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る届出の受付に関すること

(対象となる職員)

第3条 課長代理等は、所属及び課長代理等の区分に応じて別表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。

附 則

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

この要綱は、平成24年 2月1日から施行する。

この要綱は、平成31年 4月1日から施行する。

別表

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