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令和5年度 淀川区内社会教育関係団体等学習会経費一部負担事業

2023年5月22日

ページ番号:481960

事業内容

 淀川区内のPTAをはじめとする社会教育関係団体や生涯学習を目的とする団体・グループが、人権や家庭教育に関する学習会を実施する場合に、淀川区役所が予算の範囲内において講師謝礼金等の一部を負担する事業です。

対象となる団体・グループ

 日常的に自主的な活動をしている次のような淀川区内の団体・グループが、人権や家庭教育に関する学習会を行う場合が対象となります。学校は対象の団体には含まれませんので学校名義での申請はできません。

(例)

  • 区内の幼稚園や各学校の単位または合同PTA
  • 区内で生涯学習や社会教育に関する活動を行っている団体・グループ

対象となる学習会の条件

  1. 令和6年3月22日(金曜日)までに実施するものであること
  2. 1回1時間以上であること(事前・事後の打合せを実施時間に含めることは可)
  3. いくつかのPTAなどが合同で実施する学習会も対象となります。講演会、シンポジウム以外の形式でも対象となる場合があります(ワークショップ、講演とイベントの複合事業、演劇の鑑賞など。)

但し、次のような活動は、対象外となります。

  • 営利活動、宗教活動及び政治活動を目的としたもの
  • 公序良俗を乱すおそれのあるもの
  • その他、事業趣旨にふさわしくないもの
  • 主催団体やグループの会員が講師を務めるもの
  • 会員以外の一般参加者を対象とする活動

(注)児童・生徒を参加者に含めて開催することは問題ありませんが、開催の主体に学校を含む場合は経費負担の対象とはなりません。

対象となる学習内容

1.人権に関する内容

 性の多様性への理解、子ども、外国籍住民、女性、障がいのある人、同和問題などの人権の課題に関すること、SNS等インターネット利用に関する諸問題など

(例)性的少数者(LGBTなど)への理解

  • 「虐待」「いじめ」など、子どもをとりまく人権の課題
  • 外国籍住民への理解、配慮
  • 男女共同参画社会について、女性をめぐる社会制度と法律
  • 障がいのある人も暮らしやすいユニバーサルデザインのまちづくり
  • お互いの人権を尊重しあう人間関係づくり、コミュニケーショントレーニング
  • SNS等インターネット利用におけるモラル・マナー

2.家庭教育に関する内容

 家庭教育や子育て、今日の子どもたちをめぐる様々な課題について

(例)

  • 子どもの個性、多様性を認める育て方、自尊感情を育てるほめ方、しかり方
  • 子どもの睡眠と食事、歯の健康、事故と病気、応急処置について
  • 発達障がいについて
  • 思春期の子育て
  • 親子で学ぶ防犯教室

(注)保護者の趣味的な要素が強く、人権学習や子どもへの家庭教育に関連のないものは対象外となります。

対象となる経費(講師謝礼金等)について

講師および一時保育にかかる保育ボランティアグループのメンバー(講師等)に対する謝礼金(詳しくは、講師謝礼金等基準表参照)

(注)同一団体・グループが2回以上申請することも可能ですが、上限金額は1団体あたり21,300円までとします。(複数の団体で共同開催する場合の申請方法については、担当までご相談ください。)

(注)当事業は、淀川区役所が経費の一部を負担する事業であり、必ずしも申請どおりの額が承認されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。申請過多による予算の超過等により、経費一部負担を承認しない場合があります。

(注)一時保育とは、保護者が安心して学習することができるよう、学習会の時間中、子どもを別室で保育ボランティアグループのメンバーに預けることをいいます。団体・グループ側で保育ボランティアグループに依頼し、保育場所も確保してください。

(注)謝礼金については、大阪市から講師等の口座へ直接振り込みを行います。

講師謝礼金等基準表(大阪市「講師に係る謝礼金の取扱基準について」に準じています)

講師謝礼金等基準表
区分1時間あたりの金額職別
講師7,100円大学教授、中央官庁の局部長、民間の著名専門家
例:臨床心理士、弁護士、医師、ジャーナリストなど
6,200円大学准教授、中央官庁の課長、民間の専門研究員
例:研究所の所長、NPO代表など
5,200円大学講師、中央官庁の課長補佐・係長、民間の専門技術者
例:研究所のメンバー、NPO役員など
4,300円大学助手、中央官庁の主任、民間の技能者
例:ボランティアグループのメンバー、大阪市以外の教員
0円大阪市職員等公務として講義を行う者
一時保育1,500円

保育ボランティアグループのメンバー
(注)必ずグループに所属している方に依頼してください

(注)座談会形式である学習会の講師は、基準額の8割以内の額とします。

(注)講師補佐(助手)については、基準額の5割以内の額とします。

(注)講師が同一内容の講義等を2回以上行う場合は、2回目以降の謝礼金は基準額に下記の割合を乗じた額(本来の金額の8割もしくは9割)となります。

  • 1日のみ開催し、その日に複数回行う場合は、2回目以降の講義分は8割の額
  • 2日以上行う場合(連続である必要は無い)は、1日目においては1日のみ開催の場合と同様とし、2日目以降においては、その日の1回目は9割、2回目は8割の額

(注)謝礼金の口座入金額は、原則として所得税を源泉徴収した後の金額となります。

(注)講師が法人名義の場合、法人口座への入金の場合は源泉徴収を行いません。

(注)学習会、一時保育に関わる部屋の使用料は対象外です。

申請の手続き

(1)申請書(様式1)の提出

 経費一部負担を希望する学習会の実施予定時期や学習内容(テーマ)等を記載のうえ提出してください。なお、この時点では、講師や日時等未確定の部分は予定の内容で結構です。

提出書類

  • 淀川区内社会教育関係団体等学習会経費一部負担申請書(様式1)
  • 団体規約又は団体活動履歴など申請団体の活動内容が確認できる書類
  • 団体構成員の名簿(必ず代表者、担当者の氏名を確認できるものであること)
  • 謝礼金時間単価5,200円以上の場合、相応と判断できる講師の資格・役職を示す資料

提出期限

令和5年10月31日(火曜日)

ただし、実施計画書(様式2)の提出期限が上記期限より先に到来する場合は、その2週間前までにご提出願います(下記(2)参照)。

(2)実施計画書(様式2)の提出

申請書(様式1)の提出後に、当区から実施計画書の提出依頼を受けた場合、学習会の実施日時や実施場所等を記載のうえ提出してください。

なお、実施計画書提出後、実施日までの間に、やむを得ず講師や日時等の変更があった場合は、速やかに担当者までご連絡ください。

提出書類

  • 淀川区内社会教育関係団体等学習会実施計画書(様式2)

(注)実施計画書(様式2)に基づき講師謝礼金等の支払先情報を確定させますので、講師等の氏名、生年月日、所属、住所等については、講師等に確認のうえ正確に記載してください。また、講師等の個人口座・法人口座どちらへの振込とするかも確認のうえ記載してください。

提出期限

実施日の1か月前まで(厳守)

(3)経費一部負担の決定通知

当区において経費一部負担の可否・金額を決定し、結果を通知します。

(4)学習会の実施

 学習会の参加者に対して、参加者アンケート(様式4)を配付のうえ、必ずアンケートを実施してください。

 学習会の実施にあたっては施設管理者と協議のうえ、こまめな換気・手指の消毒など、基本的な感染症対策をしていただくようお願いいたします

 災害等のやむを得ない事情により学習会が中止となった場合や、講師が急遽変更となった場合には、速やかに担当者までご連絡ください。

(5)実施報告書(様式3)及び参加者アンケート(様式4)の提出

提出書類

  • 淀川区内社会教育関係団体等学習会実施報告書(様式3)
  • 参加者アンケート(様式4)

提出期限

学習会実施後2週間以内

(6)請求書の提出

実施報告書(様式3)の当区での検査完了後、請求書(様式5)を提出してください(検査は実施報告書の提出から10日以内に完了し、完了次第当区より連絡いたします)。

提出書類

  • 請求書(様式5)
  • 委任状(様式6)(法人口座への支払いの場合のみ)

(注)請求書は、当区による実施報告書の検査完了日以降に作成してください。

(注)実施計画書(様式2)の提出時に、支払先情報として個人口座・法人口座の別、講師等の氏名、所属、住所等を確定させていますので、請求書(様式5)の記載が、実施計画書(様式2)と相違無いようにお願いします。相違の場合は訂正のうえで再提出いただく必要がありますので各書類をよくご確認の上でご提出願います。

提出期限

実施報告書(様式3)の当区による検査完了後、速やかに提出してください。

(7)講師謝礼金等のお支払い

大阪市から講師等の口座へ直接振り込みを行います。

(注)請求書(様式5)に記載の請求日から30日以内に振り込みが完了するよう事務処理を行いますが、請求書に不備等があった場合は、再提出いただいた請求書に基づき改めて振り込みの事務処理を行いますので、予めご了承ください。

その他 注意事項

本市が事業実施にあたり知り得た個人情報については、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に則り、厳正に取り扱います。各団体・グループにつきましても、個人情報の適切な取り扱いをお願いいたします。

要領・様式等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所市民協働課 生涯学習担当
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話: 06-6308-9415 ファックス: 06-6885-0535