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土のうステーションの利用に関する要綱

2020年2月3日

ページ番号:492323

土のうステーションの利用に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、土のうステーション(以下、「ステーション」)の利用について、必要な事項を定める。

(目的)
第2条 淀川区役所(以下、「区役所」という)は、区内における浸水対策を充実させるため、ゲリラ豪雨等の発生による浸水被害を防止するために、区内に土のうを収容するためのステーション(収容ゲージ及びカバーなど)を設置するものとする。

(利用)
第3条 区民は、ステーション内の土のうを自由に活用し、浸水対策に利用するものとする。販売目的の持ち出しは禁止する。
2 ステーションからの土のうの取り出し及び運搬は、区民自らが行うものとし、区役所及びステーション設置協力者は、区民から土のうの取り出し、運搬の依頼があったとしても断ることができる。
3 利用期間、個数は問わない。
4 利用後は、持ち出したステーションへ返却することとする。

(補充)
第4条 区役所は、定期的にステーションの点検を実施し、土のうの残数が少なくなっている場合は、補充を行う。

(責任)
第5条 区役所およびステーション設置場所協力者は、土のうの持ち出し、運搬などステーションの利用によって発生した怪我、事故等に対する一切の責任を負わない。

(損害賠償)
第6条 利用者が、ステーション(収容ゲージおよび収容カバー)を損傷した場合、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)
第7条 利用者は、ステーションの利用にあたって次の事項を守らなければならない。
1 ステーションを移動させないこと。
2 管理上の必要による指示に従うこと。

付則 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課市民協働担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

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