淀川区役所公募型見積合わせ実施要綱
2019年10月1日
ページ番号:494641
淀川区役所公募型見積合わせ実施要綱
制 定 平成22年4月15日
最近改正 令和元年10月1日
(趣旨)
第1条 淀川区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39年4月1日規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型見積合わせ(以下「見積合わせ」という。)の実施について必要事項を定める。
(対象契約)
第2条 見積合わせを行う契約は、すべての契約のうちの淀川区長専決契約案件とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記専決契約の可能な金額に該当する契約とする。
(発注する契約の公告)
第3条 見積合わせを実施するときは、淀川区役所ホームページでの掲示により仕様書及び「公募型見積合わせの執行について」等見積合わせに必要な事項を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 見積合わせに参加しようとする者(以下「見積参加者という。」)は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。
(2)見積書の提出日から見積合わせを行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停 止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること。
(4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について必要な当該許可、認可などを受けている者であること。
(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。
(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。
(7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(10)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び見積合わせ手続き等に質問があり回答を求める場合は、公告における指定の通り送付すること。
2 質問に関する回答は、公告における指定の通り回答するものとする。
(参加の申込み等)
第6条 見積合わせの参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、淀川区役所総務課窓口に持参又は淀川区役所総務課に郵送(必着)もしくはFAXにて提出することとする。ただし、公告時に指定された場合には、見積合わせ参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。
(1)物件の買入・物件の借入契約の見積書は、別紙「物品供給見積書」(様式1)を使用する。
(2)請負契約・業務委託契約の見積書は、別紙「事業請負見積書」(様式2)を使用する。
(3)軽減税率対象物品の買入契約の見積書は、別紙「物品供給見積書(軽減税率対象物品用)」(様式3)を使用する。
(4)前号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。
(参加資格の確認)
第7条 見積合わせにより契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格要件に基づき、決定候補者を確認するものとする。
2 審査の結果、決定候補者が参加資格を有している場合は、次順位以降の確認を行わないものとする。
3 審査の結果、決定候補者が参加資格を有していない場合は、その者の提出した見積もりを無効とし、その旨を当該決定候補者に対して通知する。
4 前項の場合は、見積合わせ時に決定した審査順位における次順位者を決定候補者として審査を行い、以降、決定候補者が参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより行うものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)見積りに参加する資格がない者が行った見積り。
(2)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り。
(3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載がはっきりしない見積り。
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。
(5)見積書に記名・押印のない見積り。
(6)同等品とは認められない見積り。
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。
(8)見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。
(9)指定した見積書以外で見積りした見積り。
(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。
(契約の相手方の決定)
第9条 淀川区役所は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。
(くじによる相手方の決定)
第10条 前条において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、淀川区役所は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。なお、決定通知は決定者のみに行う。
(再度の公募型見積合わせ)
第12条 見積合わせの結果、契約の相手方が決定しない場合は、再度見積合わせを行うものとする。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、見積合わせ以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1)見積合わせを実施しても見積参加者がいないときや、見積合わせの結果、いずれも予定価格の制限の範囲内に達せず、契約の相手方を決定できないような場合で、再度公募することが時間的に困難な場合。
(2)前号のほか特段の事情がある場合。
(見積合わせの取下げ)
第14条 淀川区役所は、契約の相手方を決定するまでは、見積合わせを取り下げることができる。
(契約の締結)
第15条 契約の相手方が、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、淀川区役所が、提出された契約書に記名・押印することをもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条に定めるときについては、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、淀川区役所へ提出することにより契約の締結とする。
(契約の解除等)
第16条 契約の相手方の決定後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。
(見積合わせ及び契約結果の公表)
第17条 見積合わせにより契約の相手方を決定し、契約したときは、次項に定める事項を公表するものとする。
2 淀川区役所ホームページにおける掲示事項
(1)案件名称
(2)契約の種類
(3)契約の相手方
(4)契約金額(税抜)
(5)契約日
附 則
この要綱は平成22年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成27年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和元年10月1日から施行する。
様式1,2,3
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大阪市淀川区役所 総務課 総務担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)
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