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もと淀川区役所跡地等活用事業に関する基本協定の締結について

2020年10月29日

ページ番号:516726

もと淀川区役所跡地等活用事業に関する開発事業予定者と基本協定を締結しました

 大阪市は、令和元年6月に実施したもと淀川区役所跡地等活用事業に関する開発事業予定者募集プロポーザルについて、令和2年6月に開発事業予定者を決定し、事業実施に向けた協議を行ってきました。

 この度、令和2年10月29日付けで、大阪市と開発事業予定者において、もと淀川区役所跡地等活用事業に関して、事業の実現と持続的な運営の確保に向け、基本協定の締結に至りました。

 基本協定では、淀川区役所旧庁舎は開発事業者が撤去すること、大阪市は開発事業者が整備した図書館施設を上限2億7,700万円(税抜)で取得すること、開発事業者は附置義務駐輪場とは別に350台以上の収容能力を備えた駐輪施設を整備・運営することなど、本事業における大阪市と開発事業者との間の基本的な責務等を定めています。

 「十三地区のブランド向上」、「にぎわいづくりや交流促進」、「淀川区政推進への寄与」が期待できるような複合施設の整備に向けて、引き続き事業を進めてまいります。

1 協定締結日

令和2年10月29日

2 協定締結者

阪急阪神不動産株式会社(代表事業者)

髙松建設株式会社(共有事業者)

3 物件の概要

所在地(地番)及び地積

  3筆合計 5418.73平方メートル

用途地域

商業地域

4 基本協定の主な内容

土地の借地権

一般定期借地権(令和3年10月1日から70年間)

主な責務

  • 開発事業者は大阪市が公表した実施要領に定める事項を遵守し、公募手続き時に開発事業者が提案した内容及び関係法令に従って事業を実施する。
  • 社会環境・情勢等の変化及び行政協議・関係者調整により、公共公益上の観点からやむを得ず変更が生じた場合で、大阪市が認めた場合は、提案の内容を変更することができる。
  • 本事業における市有地に現存する全ての建物及び工作物等から、物件調書で指定するものを除いた既存施設等は開発事業者が撤去し、物件調書記載の特記事項への対応も含めた撤去費用等を大阪市が負担しない。
  • 開発事業者は大阪市が図書館として使用するためのスペースを大阪市の要求水準を満たした状態で整備し、図書館施設整備完了後、図書館施設を大阪市に売却する。
  • 図書館施設の取得については、事前に、大阪市会における債務負担行為の設定、図書館施設の取得及び当該取得にかかる予算措置の議決並びに教育委員会会議で図書館施設の取得について議決されることが必要であり、これらの議決がなされない場合、大阪市は図書館施設の取得は行わず、この場合、開発事業者は大阪市に対し損害賠償等は求めない。なお、大阪市会及び教育委員会会議における図書館施設の取得についての議決は、図書館施設整備完了から最大12か月程度を要することを前提とする。
  • 図書館施設整備完了後、大阪市が市立図書館運営のために入居可能となった日から図書館施設の取得までの間において、大阪市からの申し出があった場合は、大阪市が使用貸借契約により使用できる。
  • 大阪市による図書館施設取得の上限額は税抜価格で2億7,700万円とする。
  • 開発事業者は大阪市の条例に基づく施設利用者用の附置義務駐車場として必要な台数とは別に、350台以上(うち原動機付自転車10~20台を含む)の収容能力を加えた駐輪施設を整備し、令和3年4月1日から運営する。
  • 駅等利用者用駐輪施設の利用形態は定期利用及び一時利用とし、その割合及び使用料は開発事業者が定める。ただし、開発事業者は、駅等利用者用駐輪施設の運営開始当初は本件市有地において大阪市が設置している自転車駐車場の既利用者が利便性を損なわないよう配慮する。
  • 大阪市が負担する組合管理費、修繕積立金、解体準備金等の区分所有に係る維持管理費の負担上限額は、月額521,000円とし、大阪市の負担する上限額を超えた維持管理費については、原則開発事業者の負担とする。
  • 既存施設の撤去工事について、大阪市が認める場合に限り、本件定期借地契約における賃貸借期間開始以前に行えるものとし、本件市有地の利用及び既存施設の撤去を認める。

5 今後の予定

令和3年(2021年)4月 民営駐輪場の運営開始

令和3年(2021年)10月 定期借地権設定契約締結

令和4年(2022年)12月 施設整備工事着工(予定)

令和8年(2026年)6月 図書館開館(予定)

(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、事業の定期借地契約の締結を当初の予定から12か月延期しており、それに伴い定期借地契約締結以降のスケジュールも変更しています。

 

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