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淀川区障がい者・高齢者虐待防止等連絡会議設置運営要綱

2019年3月1日

ページ番号:519568

(設置)
第1条 淀川区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者、高齢者虐待を取り巻く状況及び障がい者・高齢者問題の考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、大阪市淀川区障がい者・高齢者虐待防止等連絡会議(以下、「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動をおこなう。
(1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4)上記以外の障がい者・高齢者問題に関する意見交換及び協議
(5)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる関係団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、また欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。
3 区連絡会議は必要に応じて議長が招集し、その議事を主催する。また、事案に応じて第3条に掲げる関係団体の実務者及び行政関係の担当者をもって構成し主催する。

 

(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)
第6条 区連絡会議の庶務は、保健福祉課において運営事務等をおこなう。

 

(大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止等連絡会議の円滑な実施を図る。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附則
この要綱は、平成19年12月17日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年5月27日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年6月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年6月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年1月29日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年1月12日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

別表

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