十三駅前放置自転車対策協議会設置規約
2021年7月4日
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十三駅前放置自転車対策協議会設置規約(制定 平成20年10月 2日)
目的
第1条 この規約は、十三駅前放置自転車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
協議および取組事項
第2条 協議会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定 昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、阪急十三駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を協議し、協働して総合的に取り組む。
- 自転車等の放置の防止に関すること
- 自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること
- 交通障害の除去、改善に関すること
- まちづくりの観点からの総合的な自転車対策の検討
- 前各号に掲げるもののほか、安心・安全なまちづくりの推進に関すること
組織
第3条 協議会は委員をもって組織する。
会長
第4条 委員の互選で会長を選出する。会長は協議会を代表する。
委員
第5条 委員は、次に掲げる本協議会の構成組織の中から選出された適任者(複数可)をもって構成する。
- 神津地域の地域代表者(地域団体からの推薦者)
- 淀川区商店会連盟十三西地区代表者
- 阪急電鉄株式会社
- 大阪府淀川警察署
- 淀川消防署
- 大阪市建設局
- 大阪市淀川区役所
- その他本連絡協議会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等
会議
第6条 会議は、必要に応じて会長において召集する。
関係者の出席
第7条 協議および取り組み事項について必要があると認められるときは、協議会に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
事務局
第8条 事務局は、淀川区役所市民協働課に置く。
施行の細目
第9条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し、必要な事項は事務局が協議会に図って定める。
付則
この規約は、平成20年10月 2日から施行する。
改正 平成21年4月1日
改正 平成23年7月4日
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