淀川区役所地域担当制設置要綱
2024年4月15日
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淀川区役所地域担当制設置要綱
趣旨
第1条 この要綱は、淀川区内の各地域における市民活動団体及び住民相互の連携の強化並びに地域活動に対する住民の意識の増進を図り、地域活動協議会の設立・運営など、地域の主体的なまちづくり推進のための、淀川区役所における職員の支援体制(以下「地域担当」という)について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 原則として小学校区によって構成される区域をいう。
(2) 住民 各地域内に在住、在勤又は在学する者並びに各地域を活動範囲とする事業者及び市民活動団体をいう。
(3) 市民活動団体 住民によって組織される団体、ボランティア団体、NPO法人、企業、商店街その他市民活動を行う団体をいう。
(4) 地域活動協議会 地域の実情に応じ、地域課題の解決に向けて、住民、市民活動団体その他の多様な人材が協力・連携して取り組むため、地域を基本単位として設置される組織をいう。
(5) 地域担当者 地域担当の業務に従事する職員
目的
第3条 地域担当者は、本市の行政情報の提供、地域における行政ニーズを的確に把握して、本市の行政施策等に反映することを目的とする。
選任
第4条 地域担当者は、淀川区役所の各課の課長・課長代理(再任用含む)から選任し、区長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、区職員を地域担当者に任命することができる。
3 各地域の地域担当は、2名以上とする。
職務
第5条 地域担当者は、第3条に定める目的達成のための業務を遂行するものとする。
2 地域担当者は、職務遂行にあたっては、法令、条例、その他の規程等(以下「法令等」という。)を遵守し、互いに連携し適切かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 地域担当者は、市政の各般について理解を深め、地域住民の信頼確保に努めなければならない。
所掌事務
第6条 地域担当者は、所属組織との職務の調整を図り、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 積極的に地域に出向き、地域に必要な市政・区政情報などの発信を行い、市民主体のまちづくりについて、区民の関心や理解を深めるよう努めること。
(2) 積極的な地域への関与により、地域の現状や課題・ニーズの把握やデータ収集を行い、得た情報等について、必要に応じ、市民協働課へ報告を行うこと。
(3) 地域による主体的なまちづくり推進のため、地域活動協議会の運営などへの支援を行うこと。
(4) 地域住民等が連携・協力する当該地域の市立小中学校について、学校協議会の運営の補佐をすること。
連携
第7条 地域担当者の職務の遂行にあたり必要があるときは、区長は、地域担当者以外の職員に対して、協力、支援、協働を求めることができる。
2 前項の規定により協力、支援、協働を求められた職員は、その求めに努めなければならない。
庶務
第8条 地域担当の庶務は、市民協働課が担当する。
施行の細目
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域担当に関して必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月20日から施行する。
附則改正後の要綱は、平成25年5月1日から施行する。
改正後の要綱は、平成29年11月1日から施行する。
改正後の要綱は、平成31年4月15日から施行する。
改正後の要綱は、令和6年4月15日から施行する。