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淀川区役所地域担当制設置要綱

2019年4月15日

ページ番号:553276

淀川区役所地域担当制設置要綱

目的

第1条  この要綱は、本市の行政情報の提供、地域における行政ニーズを的確に把握して、本市の行政施策等に反映するとともに、淀川区内の各地域における市民活動団体及び住民相互の連携の強化並びに地域活動に対する住民の意識の増進を図り、地域活動協議会の設立・運営など、地域の主体的なまちづくり推進のため、淀川区役所における職員の支援体制について、必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)地域

原則として小学校区によって構成される区域をいう。

(2)住民

各地域内に在住、在勤又は在学する者並びに各地域を活動範囲とする事業者及び市民活動団体をいう。

(3)市民活動団体

住民によって組織される団体、ボランティア団体、NPO法人、企業、商店街その他市民活動を行う団体をいう。

(4)地域活動協議会

地域の実情に応じ、地域課題の解決に向けて、住民、市民活動団体その他の多様な人材が協力・連携して取り組むため、地域を基本単位として設置される組織をいう。

(5)地域カルテ

 地域に必要な情報を蓄積したデータをいう。必要に応じて地域に提供することで、地域課題の掘り起こしや課題解決のための協働の取り組みなどにつなげることを目的としたもの。

(6)地域担当者会議

地域担当者の情報共有、区役所内及び関係行政機関との連絡調整を行うことを目的としたもの。

配置

第3条 淀川区役所内に地域担当を置き、各課の課長・課長代理及び市民協働課の職員中から地域担当の業務に従事する職員(以下「地域担当者」という。)を選任し、区長が任命する。

2   前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、区職員を地域担当者に任命することができる。

組織

第4条 本要綱に定める地域担当者は、次の各号の体制をもって組織する。ただし、区長が必要と認めるときは、各号に定める職員以外のものを含んで体制を構成することができる。

(1)地域別課長体制

地域別に各課の課長及び課長代理により構成

(2)地域別担当者体制

地域別に各課の係長により構成

職務

第5条 地域担当者は、第1条に定める目的達成のための業務を遂行するものとする。

2       地域担当者は、職務遂行にあたっては、法令、条例、その他の規程等(以下「法令等」という。)を遵守し、互いに連携し適切かつ公正に職務を執行しなければならない。

3       地域担当者は、市政の各般について理解を深め、地域住民の信頼確保に努めなければならない。

所掌事務

第6条 地域担当者は、所属組織との職務の調整を図り、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる活動を行う。

  1.  積極的に地域に出向き、地域に必要な市政・区政情報などの発信を行い、市民主体のまちづくりについて、区民の関心や理解を深めるよう努めること。
  2. 積極的な地域への関与により、地域の現状や課題・ニーズの把握やデータ収集を行い、地域の現状や収集した地域課題などを地域の統計情報などとあわせて「地域カルテ」として整備、更新を行うこと。
  3. 地域による主体的なまちづくり推進のため、地域活動協議会の設立・運営などへの支援を行うこと。
  4. 前各項の活動において得た情報等について、必要に応じ、地域担当総括が開催する「地域担当者会議」において報告を行うこと。
  5. 地域住民等が連携・協力する当該地域の市立小中学校について、学校協議会の運営の補佐等により支援すること。
  6. 地域住民によって組織された自主防災組織について、防災訓練等の運営の補佐 等により支援すること。

連携

第7条 地域担当者の職務の遂行にあたり必要があるときは、区長は、地域担当者以外の職員に対して、協力、支援、協働を求めることができる。

 2  前項の規定により協力、支援、協働を求められた職員は、その求めに努めなければならない。

庶務

第8条 地域担当制の庶務は、市民協働課が担当する地域担当制総括において処理する。

施行の細目

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域担当制に関して必要な事項は、区長が定める。

附則

この要綱は、平成24年6月20日から施行する。

附則改正後の要綱は、平成25年5月1日から施行する。

改正後の要綱は、平成29年11月1日から施行する。

改正後の要綱は、平成31年4月15日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

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ファックス:06-6885-0535

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