新大阪・西中島駅前自転車対策連絡協議会設置規約
2018年4月1日
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新大阪・西中島駅前自転車対策連絡協議会設置規約
制定 平成19年10月30日
改正 平成21年 4月 1日
改正 平成23年 4月 1日
改正 平成30年 4月 1日
(目的)
第1条 この規約は、新大阪・西中島駅前自転車対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
(協議および取り組み事項)
第2条 連絡協議会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定 昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、西中島・新大阪駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を協議し、協働して総合的に取り組む。
(1)自転車等の放置の防止に関すること
(2)自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること
(3)交通障害の除去、改善に関すること
(4)まちづくりの観点からの自転車対策の検討
(5)前各号に掲げるもののほか、自転車にかかる安全確保等の総合的対策に関すること
(組織)
第3条 連絡協議会は委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員の互選で委員長を選出する。委員長は連絡協議会を代表する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる本連絡協議会の構成組織の中から選出された適任者(複数可)をもって構成する。
(1)新大阪駅・西中島・町づくり実行委員会
(2)西日本旅客鉄道株式会社
(3)阪急電鉄株式会社
(4)大阪市高速電気軌道株式会社
(5)大阪府淀川警察署
(6)大阪市淀川消防署
(7)大阪市建設局
(8)大阪市淀川区役所
(9)その他本連絡協議会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等
(会議)
第6条 連絡会議は、必要に応じて事務局において召集する。
(関係者の出席)
第7条 協議および取り組み事項について必要があると認められるときは、連絡協議会に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 事務局は、淀川区役所市民協働課に置く。
(施行の細目)
第9条 この規約に定めるものの他、連絡協議会の運営に関し、必要な事項は事務局が連絡協議会に図って定める。
付則
この規約は、平成19年10月30日から施行する。
この規約は、平成21年 4月 1日から改正する。
この規約は、平成23年 4月 1日から改正する。
この規約は、平成30年 4月 1日から改正する。
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