淀川区4・5歳児施設訪問事業推進委員会計年度任用職員要綱
2022年4月1日
ページ番号:563911
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、淀川区4・5歳児施設訪問事業推進員会計年度任用職員(以下「推進員」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは次のいずれにも該当する者とし、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)次のア~ウのいずれかに該当すること
ア 保育士資格を有する者
イ 幼稚園教諭免許状を有する者
ウ 社会福祉士資格を有する者
(2)合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有する者とする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 淀川区4・5歳児施設訪問事業に関する業務を行うため、子育て支援事務を所管する課に推進員を配置する。
2 推進員は、業務主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。
(1) 区内保育所(園)、幼稚園、認可外保育施設(以下「区内就学前施設」という)を訪問し、気にかかる児童・家庭の情報の収集及び記録。
(2) 区内就学前施設から収集した情報を基に、淀川区役所子育て支援室職員と協議のうえアセスメントを実施し、要支援者であるか判断。
(3) 要支援者について個別に検討を実施し、支援方針の決定、アプローチ方法の検討を行い、関係機関と連携して適切な支援につなぐ。
(4) 要支援者の支援状況等の進捗管理。
(5)要支援者を適切な支援につなぐため、区内就学前施設、関係機関、子育て支援に関する地域資源の状況把握及び連携。
(6)新年度就学児童(5歳児)の状況等について、通学区域の小学校と情報共有。
(7)その他、業務主管課長が必要と認める業務。
(勤務時間等)
第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
(1)勤務日数
勤務日数は次に掲げる中より業務の性質その他の事由を勘案し本市が指定する。
ア 7時間30分の勤務時間で週4日の勤務
イ 6時間00分の勤務時間で週5日の勤務
(2)勤務時間
ア 週4日勤務の場合は午前9時00分から午後5時30分のうち、本市が指定する7時間30分
イ 週5日勤務の場合は午前9時00分から午後5時30分のうち、本市が指定する6時間00分
(3)休憩時間
午後0時15分から午後1時00分までの45分
(4)休日
ア 週4日勤務の場合は月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日
イ 土曜日及び日曜日
ウ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
エ 年末年始
(休日の振替)
第6条 業務主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休 日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
淀川区4・5歳児施設訪問事業推進員会計年度任用職員要綱
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