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淀川区では、個別避難計画の作成を進めています!

2024年3月5日

ページ番号:567280

 近年多発している災害では、多くの高齢者や障がい者の方々が犠牲になりました。災害対策基本法が令和3年5月に一部改正され、避難に支援が必要な方々の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。淀川区では地域の方々と連携しながら、災害が起こった時に一人でも多くの命を救うため、個別避難計画の作成を進めています。

個別避難計画とは?

 災害が発生した時に、要援護者一人ひとりに対しての避難を支援することができるよう、要援護者の状況や避難先、避難を支援する方などを記載したものです。平常時では、作成した個別避難計画をもとに避難の支援方法について考えることや、避難訓練を実施する等で活用します。

※避難支援は地域の支え合いに基づき行うものであり、個別避難計画を作成いただいた場合でも避難支援を行うことができない場合があります。

要援護者とは?

 災害発生時にひとりでは安全な場所に避難することが困難な次の方々を要援護者としています。

  • 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:医療機器等への依存が高い難病患者

要援護者名簿とは?

 大阪市として把握している淀川区内の要援護者のうち、個人情報の提供について本人同意が得られた約4,000人が記載された名簿のことです。地域・区役所などで共有することで、日ごろの見守り活動に役立てており、大きな災害時には避難支援や安否確認のために活用します。【令和4年3月時点】

日ごろからの支援って必要?

 いざという時に備えて、日ごろからの支援が必要な方と支援する方とが顔の見える関係をつくることは、とても重要です。できる範囲で、普段からの声かけや普段と違った様子はないかなど気配り・目配りをしてください。


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※支援する方だけでなく、各関係機関が密接に連携して、地域一体となって、サポートしていくことが大切!

災害発生時の避難支援の流れ

災害発生時、要援護者一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って、支援者は避難支援を行います。

  1. 日ごろからコミュニケーションを取って、災害時の対応などを話し合います。【日頃の見守り】
  2. 災害発生時、まずは支援者ご自身ご家族の身の安全を確保します。【災害発生】
  3. 支援者ご自身や地域の自主防災組織などが保有している個別避難計画をもとに支援活動を開始します。【避難支援開始】
  4. 要援護者へ電話や訪問にて安否確認を行い、避難の必要があれば、要援護者を個別避難計画に沿って、安全な場所へ避難誘導します。【安否確認・避難支援】
  5. 安全な場所への避難誘導後、自主防災組織の担当者や区役所職員などと連携し、状況に応じて可能な救護や医療機関へ引継ぎます。【救護・引継ぎ】

様式はこちらからダウンロードできます

 要援護者とのコミュニケーションツールの一環として、個別避難計画様式を活用してください。

まずは、様式に記載できる箇所から埋めてください。

個別避難計画様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

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