よどがわワイガヤ推進委員会設置要綱
2021年10月1日
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よどがわワイガヤ推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 淀川区全体の活性化に向けて、淀川区のブランド向上、にぎわいづくりや交流促進を一層推進するため、「よどがわワイガヤ推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会の役割は次に掲げる事項とする。
(1) もと淀川区役所跡地等活用事業により整備される複合施設の図書館施設周辺の共用部分の活用に関する淀川区役所への企画提案。
(2) 淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会で検討する取り組みに関する淀川区役所への企画提案。
(3) 淀川区役所が必要と認めた場合における、前2項の企画提案の実施運営。
(4) その他、委員会の目的を達成する為に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、公募により選定する委員10人で組織する。
2 委員の公募は、よどがわワイガヤ委員会委員公募手続事務処理要領に基づき選考し、選考結果により淀川区長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長等)
第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 副委員長は、委員長が指名する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、事務局が招集する。
2 委員長または事務局が必要と認めるときは、委員以外の者が会議に出席することができる。
(会議の開催手法)
第7条 会議の委員は対面のほか、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有する方法をいう。以下同じ。)で会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、淀川区役所政策企画課に置く
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、事務局が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
この要綱は、令和3年10月1日から改正する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 政策企画課企画担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)
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ファックス:06-6885-0534