淀川区5歳児訪問事業実施要綱
2023年10月25日
ページ番号:610214
(事業目的)
第1条 3歳児健康診査から就学時健康診断までの間、全児の状況を把握できる機会がなく、特に3歳児健康診査以降に淀川区に転入してきた区内の幼稚園・保育所・認定こども園等の施設(以下「区内就学前施設」という。)を利用していない児童の状況の把握が難しく、育児についての悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから、区内就学前施設を利用していない5歳児の状況の把握及び、保護者に対して子育て等に関する相談を実施することにより、児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、淀川区役所とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、区内就学前施設を利用していない5歳児(満6歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童) とする。
(業務内容)
第4条 本事業は、次のとおり実施する。
(1)児童等の状況の把握
保健師等が対象家庭を訪問し、児童の健康状態や発達状況、生活状況等の把握や、保護者に対して、子育て等に関する相談を実施する。
(2)アセスメントの実施
把握した情報について、支援が必要な要支援者かアセスメントの実施を行う。ただし、緊急に支援が必要な場合は、淀川区要保護児童対策地域協議会や大阪市北部こども相談センター等と連携し、迅速に支援につなぐ。
(3)要支援者に対する支援方針の検討
支援が必要と判断された要支援者について、適切な支援方針の決定、アプローチ方法を検討するとともに、決定した支援方針に基づき関係機関等と連携し、保健福祉分野及び地域資源が行う支援につなげる。
(4)通学区域の小学校との連携通学区域の小学校との連携
要支援者について、連携が必要であると判断した場は、当該年度の9月から10月の間に、通学区域の小学校へ情報共有(以下、「情報共有会議」という。)を行う。
情報共有会議は、児童福祉法第25条の2第1項に基づいて設置している淀川区要保護児童対策地域協議会の就学前こどもサポート専門部会に位置付け、別途定める「淀川区要保護児童対策地域協議会の就学前こどもサポート専門部会開催要領」に基づき開催する。
(個人情報の取り扱い)
第5条 個人情報の取り扱いに当たっては、大阪市個人情報保護条例及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律に基づき適切に行う。本事業実施に関して知り得た個人情報を、事業の目的を達成する範囲内においてのみ使用しなければならない。
ただし、児童虐待が疑われるなどの児童の生命において緊急を要する場合や、使用の目的や提供先を示して本人の同意を得た場合はこの限りではない。
(その他)
第6条 この要綱この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際してに定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事必要な事項項はは、、本事業を実施する本事業を実施する淀川区役所こども教育担当課長淀川区役所こども教育担当課長がが別に定める。別に定める。
附 則
この要綱は令和5年8月30日から施行する。
淀川区5歳児訪問事業 実施要綱
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