子どものための教育・保育給付に係る各種様式について
2025年3月3日
ページ番号:641869

1 育児休業中で利用開始される方
「育児休業」から復職するために利用開始された場合、利用開始月中に復職し、翌月末までに復職証明書をご提出ください。
(例:令和7年4月利用開始は、4月中に復職し、5月末までに復職証明書をご提出ください。)
※注 復職前に作成された証明書は無効
復職証明書
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2 就労内定で利用開始される方
「就労内定」で利用開始された場合、利用開始月中に就労を開始し、翌月末までに就労証明書をご提出ください。
(例:令和7年4月利用開始は、4月中に就労を開始し、5月末までに就労証明書をご提出ください。)
※注 就労開始前に作成された証明書は無効
就労証明書
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3 求職活動で利用開始される方
「求職活動」で利用開始された場合、利用開始から90日を経過する月末までの利用としています。
(例:令和7年4月1日利用開始は、6月末までの利用とします。)
仕事が決まり次第、「求職活動」から「就労」への変更手続きをしてください。
利用開始の翌月末までに仕事が決まらない場合、利用調整の申込が必要です。利用調整の結果、利用できない場合は利用開始から90日を経過する月末に退園となります。
(例:令和7年4月1日利用開始は、5月末までに仕事が決まらない場合、7月以降の利用調整の申込が必要です。利用調整の結果、利用できない場合は6月末に退園となります。)

4 転所で利用開始される方
現在、通われている保育施設等の退園届(異動届兼支給認定変更申請書)を、令和7年4月1日転所は3月17日(金)までに、それ以外は転所の前月末までにご提出ください。
※注 退園届は2枚で1組です。(1枚目は施設提出用、2枚目は区提出用)
退園届
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5 提出先
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
淀川区保健福祉センター 保健福祉課(こども教育) 保育担当
※送付用封筒については、下記データをご活用ください。
送付用封筒
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6 支給認定書・支給認定通知書について
子どものための教育・保育給付に係る支給認定証・支給認定通知書の説明は下記データをご確認ください。
支給認定証・支給通知書について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話:06-6308-9423
ファックス:06-6885-0535