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大阪市淀川区役所「保健福祉担当における窓口支援業務」会計年度任用職員要綱

2026年8月21日

ページ番号:685975

大阪市淀川区役所「保健福祉担当における窓口支援業務」会計年度任用職員要綱

(目的)

1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区役所「保健福祉担当における窓口支援業務」会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

2条 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。

    

(任用期間)

3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

 

(再度の任用)

4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。

 

(業務内容)

5条 会計年度任用職員は、次に掲げる保健福祉担当業務に従事するものとする。

(1)窓口(支援)業務(来庁者の対応及び申請書の案内、受付及び確認)

(2)電話対応業務

(3)システム入力業務

(4)その他、福祉担当業務の円滑な運用を推進するために必要な事務

 

(勤務地)

6条 会計年度任用職員は、淀川区役所保健福祉課保健福祉担当に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は週4日の勤務日とする。

(2)勤務時間は午前900分から午後515分までの間で7時間30分とする。

(3)休憩時間は前項に掲げる時間のうち45分間とする。

(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

 

(休日)

8条 休日は次のとおりとする

(1)日曜日、土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)1229日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)

   (4)   週4⽇勤務の場合は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までのうち、当該会計年度任⽤職員が従事する業務に係る事務を担当する課⻑が指定する1

2主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(給与)

9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。

 

(その他)

10条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

附則

 この要綱は、令和8821日より施行する。

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大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 保健福祉担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)

電話:06-6308-9857

ファックス:06-6885-0537

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