理容所・美容所・クリーニング所に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所で行ってください。(中央区の場合、東部生活衛生監視事務所になります。)
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道)は、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」により届出が義務付けられています。届出に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所で行えます。 (中央区の場合、東部衛生監視事務所になります。)
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
業として公衆浴場を経営しようとする場合は公衆浴場法に基づく許可を受けなければなりません。公衆浴場に関する手続きは、建築計画などについて事前指導を受けたうえで、大阪市保健所環境衛生監視担当で行なってください。
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
旅館業を経営しようとする場合は旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。旅館業に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視担当で行えます。(事前届出が必要です)
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようとする場合は興行場法に基づく許可を受けなければなりません。興行場に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視担当で行えます。(建築計画などについて事前指導を受けてください。)
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
温泉利用に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視担当で行ってください。
温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に関しては、大阪府環境衛生課の所管です。大阪市内での温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等につきましても、必ず工事計画などについて大阪府環境衛生課の事前指導を受けてください。(事前指導を受けた後、大阪市保健所環境衛生監視担当で手続きを行うことになります。)
詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。
所在地:中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電 話:06-6267-9888
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所在地:阿倍野区旭町1-2-7-1000(あべのメディックス10階)
電 話:06-6647-0763
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