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簡易専用水道

2024年11月1日

ページ番号:3883

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されており、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」により届出が義務付けられています。

 届出に関する書類を施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所に持参し、手続きを行ってください。

使用届について

 簡易専用水道を設置して、給水を開始した場合は、簡易専用水道使用届を提出してください。

※簡易専用水道使用届の届出については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

なお、次の事項に該当する場合は、大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから申請することはできません。

※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合


簡易専用水道使用届の届出(大阪市行政オンラインシステムへ)別ウィンドウで開く

届出書類

  • 簡易専用水道使用届〔様式1〕

届出事項変更届について

 使用届の届出事項に変更が生じた場合は、簡易専用水道届出事項変更届を提出してください。

※簡易専用水道届出事項変更届の届出については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

なお、次の事項に該当する場合は、大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから申請することはできません。

※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合


簡易専用水道届出事項変更届の届出(大阪市行政オンラインシステムへ)別ウィンドウで開く

届出書類

  • 簡易専用水道届出事項変更届〔様式2〕

廃止届について

 簡易専用水道の使用を廃止した場合や有効容量を減らしたこと等により簡易専用水道に該当しなくなった場合は、簡易専用水道廃止届を提出してください。

※簡易専用水道廃止届の届出については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

なお、次の事項に該当する場合は、大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから申請することはできません。

※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合


簡易専用水道廃止届の届出(大阪市行政オンラインシステムへ)別ウィンドウで開く

届出書類

  • 簡易専用水道廃止届〔様式3〕

証明願について

 各種の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

提出書類(正・副)

  • 証明願〔様式8〕

手数料

250円

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

 簡易専用水道に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。

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