ページの先頭です

簡易専用水道

2019年5月13日

ページ番号:3883

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されており、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」により届出が義務付けられています。

 届出に関する書類を施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所に持参し、手続きを行ってください。

使用届について

 簡易専用水道を設置して、給水を開始した場合は、簡易専用水道使用届を提出してください。

届出書類

  • 簡易専用水道使用届〔様式1〕

届出事項変更届について

 使用届の届出事項に変更が生じた場合は、簡易専用水道届出事項変更届を提出してください。

届出書類

  • 簡易専用水道届出事項変更届〔様式2〕

廃止届について

 簡易専用水道の使用を廃止した場合や有効容量を減らしたこと等により簡易専用水道に該当しなくなった場合は、簡易専用水道廃止届を提出してください。

届出書類

  • 簡易専用水道廃止届〔様式3〕

証明願について

 各種の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

提出書類(正・副)

  • 証明願〔様式8〕

手数料

250円

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

 簡易専用水道に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課(環境衛生グループ)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

メール送信フォーム