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温泉

2021年1月18日

ページ番号:6095

 温泉利用に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課に持参し、手続きを行ってください。

 温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に関しては、大阪府環境衛生課の所管です。大阪市内での温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等につきましても、必ず工事計画などについて大阪府環境衛生課の事前指導を受けてください。事前指導を受けた後、大阪市保健所環境衛生監視課で手続きを行うことになります。

許可申請について

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、温泉利用許可申請書を提出してください。

 なお、利用計画などについては、事前に大阪市保健所環境衛生監視課へ相談してください。

申請書類(正・写)

  • 温泉利用許可申請書〔様式1〕

添付書類(正・写)

  • 温泉利用施設の構造設備の概要〔様式2〕
  • 温泉成分分析書の写し
  • 温泉掘削許可書の写し
  • 温泉増掘又は動力装置許可書の写し
  • 温泉採取許可書又は可燃性天然ガス濃度確認書の写し
  • 申請者が温泉掘削許可書の名義人と異なるときは、その理由書及びその利用契約書の写し
  • 温泉利用施設の建物の配置図及び平面図並びに配管の敷設状況を示す図面
  • 法人にあっては登記事項証明書
  • 飲用に供する場合は水質検査成績書(水道法第4条の規定による水質基準項目)

  (注) このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料

35,000円

温泉利用に係る地位承継承認申請について

 温泉利用許可を受けた法人が合併・分割の予定があり、合併・分割後存続する法人又は合併・分割により設立された法人が温泉利用の地位を承継しようとする場合若しくは温泉利用の許可を受けた個人が死亡し、死亡後60日以内に相続人が営業者の地位を承継しようとする場合は、すみやかに温泉利用に係る地位承継承認申請書を提出してください。

申請書類(正・写)

【法人の合併・分割の場合】

  • 温泉利用に係る地位承継承認申請書(法人の合併・分割)〔様式3〕

【個人営業者の相続の場合】

  • 温泉利用に係る地位承継承認申請書(相続)〔様式4〕

添付書類(正・写)

【法人の合併・分割の場合】

  • 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

【個人営業者の場合】

  • 申請者の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類
  • 相続人が2人以上いる場合は、申請者を除く相続人全員の同意書〔様式5〕
  • 承継資格の確認書〔様式6〕

申請手数料

7,400円

温泉掲示内容届について

 温泉の成分や禁忌症等の掲示をする場合又はその変更をする場合は、温泉掲示内容届を提出してください。

届出書類(正・写)

  • 温泉掲示内容届〔様式7〕

添付書類(正・写)

  • 掲示内容(温泉の成分、禁忌症、浴用又は飲用の方法及び注意等)
  • 温泉成分分析成績書の写し

温泉成分等の掲示について

 施設内の見やすい場所に、温泉の成分等の事項を掲示するとともに、掲示内容をインターネット等により公開することを基本としてください。(インターネット等による掲示内容の公開に当たり、技術・人員・費用負担等の面で対応が困難となる場合等は除く。)

ダウンロードファイル(デジタル原則を踏まえた温泉法運用の合理化及び解釈の明確化等について)

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変更・休止・廃止届について

 温泉利用許可申請事項に変更が生じた場合は、若しくは温泉を公共の浴用又は飲用に供することを休止・廃止した場合は、届出書を提出してください。

 なお、設備変更などの場合は、大阪市保健所環境衛生監視課の事前指導を受けてください。

届出書類(正・写)

  • 届出書(温泉法関係)〔様式8〕

添付書類

  • 変更事項が明らかになる書類、図面等(正・写)
  • 廃止の場合は、温泉利用許可書

 

温泉利用状況報告書

 温泉利用施設の管理者は大阪市温泉法施行細則第10条により、毎年4月に前年度の温泉利用状況の報告が義務付けられています。

報告書類

  • 温泉利用状況報告書〔様式9〕

証明願について

 融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

提出書類(正・写)

  • 証明願〔様式16〕

手数料

250円

申請書等(写・控)交付願

 許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写・控)交付願を提出してください。

提出書類

  • 申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕

温泉掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等の手続き

 温泉法では、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止する目的で、温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等には都道府県知事の許可が必要と定めております。

 大阪市内での温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等については、大阪府知事の許可が必要となります。詳しくは、申請案内(大阪府)別ウィンドウで開くをご覧ください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

ダウンロードファイル(温泉利用許可申請書、温泉利用状況等報告書等)

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問い合わせ先

 温泉利用に関する手続きは、

  大阪市保健所環境衛生監視課
 大阪市中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
 電話:06-6647-0763
 へお問い合わせください。

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

 温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に関する手続きは、大阪府環境衛生課別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

大阪市内の温泉利用許可施設一覧(浴用)について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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