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住宅宿泊事業について

2022年7月20日

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お知らせ

大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が改正されました(令和4年4月1日施行)

 大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が改正され、住宅宿泊事業の実施制限区域に義務教育学校が追加されることとなりました。

詳細については、下記本市における住宅宿泊事業の実施を制限する区域と期間等についてを参照ください。

住宅宿泊事業法施行規則が改正されました(令和3年9月1日施行)

住宅宿泊事業法施行規則が改正され、住宅宿泊事業を営む届出をする際の本人確認書類の例示として、個人番号カードの写しが追加されました。
詳細な手続き方法についてはガイドライン、手引きを参照ください。

令和5年度 大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業<補助金>

大阪府では、新法民泊施設における、来阪旅行者の利便性や快適性を向上させるための受入対応強化の取組みを支援する補助制度を設けています。(申請期間:令和5年8月28日から令和6年2月29日まで)

補助制度の詳細につきましては、大阪府ホームページ「令和5年度 大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業<補助金>別ウィンドウで開く」をご覧ください。

(注)予算の上限に達した場合は、申請期間に関わらず補助金の申請受付は終了となります。

大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が改正されました

大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が改正され、令和2年4月1日に施行されました。

事業をはじめようと考えられている事業者さまは、住宅宿泊事業の届出をする際に消防法令適合通知書を提出する必要があります。

詳細な手続き方法についてはガイドライン、手引きを参照してください。

住宅宿泊事業に係る条例改正のお知らせ

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民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ

 住宅宿泊事業法の届出を行い、民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。

住宅宿泊事業法について

 住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。

 本法に基づき、大阪市内で住宅宿泊事業を行う場合には、大阪市保健所環境衛生監視課への届出が必要となりますので、次の内容をよくご確認いただき、お届けいただくようお願いいたします。届出に際しては則インターネットを介したシステムでのお届けとなります。

 提出いただきました届出について要件に適合しているかの確認には時間を要しますので、住宅宿泊事業を行おうと考えている方におかれましては、時間の余裕をもって手続きをいただきますようお願いします。

住宅宿泊事業法の概要

  • 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間における年間提供日数の上限は180日(泊)【届出住宅ごとに算定するため、事業者の変更があった場合も、期間内の宿泊日数は通算します。】
  • 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)を義務付け
  • 次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
    a. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
    b.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。)
  • 公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け

住宅宿泊事業法の概要

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住宅宿泊事業に関する制度、紹介、相談窓口等

民泊制度ポータルサイト

 国において、住宅宿泊事業法に関する制度、事業参入方法等の関係情報をワンストップで入手できるように、民泊制度ポータルサイト別ウィンドウで開くが開設されました。つきましては、住宅宿泊事業の届出等を行う際には、御活用いただくようお願いいたします。

【掲載情報】

  • 民泊の基礎知識(住宅宿泊事業法、旅館業、特区民泊の概要等)
  • 住宅宿泊事業等の届出、申請方法
  • 民泊制度コールセンターの案内
  • 関係法令集など
  • 民泊制度ポータルサイト

民泊制度コールセンター

 国において、住宅宿泊事業法に関する制度や届出方法等の問合せを受け付けるため、民泊制度コールセンター別ウィンドウで開くが開設されました。つきましては、民泊に関する制度や届出方法等の問合せがありましたら、御活用いただくようお願いいたします。

  • 【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)〔注〕全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
  • 【対応言語】日本語
  • 【受付時間】平日9時から18時(時間外はWeb問合せフォームにて受付 )

本市における住宅宿泊事業の実施を制限する区域と期間等について

 本市では「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を定め、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施区域と期間の制限を行うとともに、業務の適正な運営の確保のため、住宅宿泊事業者が守っていただくべきルールを規定しています。 

 本市条例で規定する次の区域と期間において、住宅宿泊事業を実施することはできません。

区域及び期間
区域  期間

  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域が定められている土地の区域

※ただし、その全部又は一部が幅員4メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路その他市長がこれに準ずると認めた道路をいう。)に接する住宅の敷地の存する区域を除く

 全ての期間

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学又は義務教育学校の敷地の周囲100メートル以内の区域

 月曜日の正午から金曜日の正午まで

 ただし、法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業については、適用されません。その他本市で規定するルールなどを含め、詳しい内容につきましては、下記の条例や本市のガイドライン等をご確認ください。

住宅宿泊事業に関するガイドライン、手引き

参考

住宅宿泊事業法関係法令別ウィンドウで開く(観光庁ホームページ)

民泊の安全措置の手引き別ウィンドウで開く (観光庁ホームページ、PDF形式、592KB)

旅館業における衛生等管理要領はこちら

住宅宿泊管理業者の登録簿について

 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第11条第1項の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りではありません。

 なお、住宅宿泊管理業者の情報については、国土交通省ホームページ「住宅宿泊管理業者登録簿」別ウィンドウで開くに掲載されています。

住宅宿泊仲介業者の登録者名簿等について

 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。また、住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第12条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、商号、名称又は氏名並びに当該委託に係る届出住宅の所在地及び届出番号を通知しなければなりません。

 なお、住宅宿泊仲介業者登録リスト及び旅行業者のリストについては、民泊制度ポータルサイト「その他留意事項」別ウィンドウで開くに掲載されています。

 ※住宅宿泊事業者が、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を住宅宿泊仲介業者又は旅行業者以外のものに委託すると住宅宿泊事業法違反(第12条違反)となり、罰金に処されることがありますのでご注意ください。

届出に必要な添付書類

  1. 定款又は寄付行為(法人の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 住民票の写し(個人の場合)
  4. 届出者(法人にあっては、役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
  6. 住宅の登記事項証明書
  7. 入居者の募集が行われている家屋の場合は、募集の広告その他の書類
  8. 随時居住の用に供されている家屋の場合は、それを証する書類
  9. 住宅の図面(台所、浴室、便所及び洗面設備の位置・住宅の間取り及び出入口・各階の別・居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積、安全確保措置の実施内容を明示)
  10. 賃借人である場合は、賃貸人が転貸を承諾したことを証する書類
  11. 転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が転貸を承諾したことを証する書類
  12. 区分所有の建物においては、専有部分の用途に関する規約の写し。この規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に当該事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(様式C)
  13. 住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託契約の書面の写し
  14. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人:様式A 個人:様式B)
  15. 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト(様式3)
  16. 届出予定住宅の敷地が幅員4メートル以上の道路に接することの誓約書(様式5)
  17. 役員名簿(文例1)

その他関係法令の遵守の確認に必要な書類

  1. 周辺住民等への説明を実施した旨の書類(様式1)
  2. 消防法令適合通知書
  3. 廃棄物の処理方法(様式2)

注1 官公署が証明する書類(2~6)は届出日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出すること

注2 届出は、民泊制度ポータルサイトから民泊制度運営システム別ウィンドウで開くを利用して申請してください。

注3 届出内容や添付書類に不備があった場合等、要件に適合しない届出は受け付けられません。

注4 同一事業者が同時期に複数の届出を行う際は、提出された添付書類が同一の場合に限り省略できる場合があります。詳しくは大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)までお問い合せください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届出様式一覧

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標識について

 届出が受理され届出番号が通知されましたら、該当する標識を印刷し、届出番号等、必要な項目を記入のうえ掲示してください。
 また、標識は風雨に耐性のあるもので作成又は加工し、公衆の認識しやすい位置に掲示してください。

  • 第4号様式【家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合】
  • 第5号様式【家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)】
  • 第6号様式【家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものに限る)】【住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合】

届出業務の問合せ先

 住宅宿泊事業に係る届出業務を次のとおり実施しています。

 業務実施場所:大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)

 届出に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6647-0692 

 窓口での御相談の際は、必ず事前に予約をしていただくようお願いいたします。予約がない方の御相談はお受けできないことがありますので、御理解、御協力をお願いいたします。

その他関係法令について

消防法に関する事項

消防法令の適用について

 大阪市内において、届出住宅の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」として取り扱われます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任等が義務付けられることがあります。ただし、「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出が行われた届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、住宅として取り扱われます。

 なお、消防法令上「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨については住戸ごとに判断し、住宅宿泊事業者が不在となる住戸は(5)項イとして取り扱います。

 従前はマンションや一般住宅等であった建物の全部又は一部を届出住宅として使用する場合は、建物全体の消防法令の規制が変わることがありますので、事前に所轄消防署(予防担当)にご相談ください。

消防法令適合通知書について

 住宅宿泊事業の届出の際は、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書(消防法その他の消防に係る関係法令に適合していることを証する書面)を添付してください。

 消防法令適合通知書は、当該施設及び届出住宅の所轄消防署長あてに交付申請してください。交付申請を受け、消防職員が当該施設及び届出住宅に立入検査を行い、消防法その他の消防に係る関係法令に適合していると認められた場合に交付されます。詳しくは、所轄消防署(予防担当)にご相談ください。

 詳しくは消防局のホームページをご覧ください。

廃棄物の処理に関する事項

 宿泊者が出すごみは、施設を運営する事業者が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の責任において廃棄物処理業許可業者に収集を依頼(注1)してください。

 事業系ごみの適正な処理については、「事業系ごみ適正処理ハンドブック」及び「事業系ごみの分け方・出し方」をご参照ください。

廃棄物の処理方法のお知らせ

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(注1)廃棄物の処理にあたっては、一般廃棄物・産業廃棄物のそれぞれの許可を持つ業者と契約してください(産業廃棄物については、収集運搬業と処分業のそれぞれの許可を持った業者と契約する必要があります)。

(参考)廃棄物処理業許可業者の名簿

一般廃棄物

収集運搬業許可業者一覧

産業廃棄物

大阪市(特別管理)産業廃棄物処理業者名簿

大阪府産業廃棄物処理業者名簿別ウィンドウで開く(大阪府ホームページ)

【お問合せ先】

  • 産業廃棄物に関して
     【所属】大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
     【電話番号】06-6630-3284
  • 事業系ごみの処理に関して
     【所属】大阪市 環境局 事業部 一般廃棄物指導課(一般廃棄物指導グループ)
     【電話番号】06-6630-3271

届出後の定期報告について

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における次に掲げる事項について、大阪市長に報告する必要があります(事業実績が無い場合も、必ず報告が必要となります)。

 事業実績の定期報告は、原則として民泊制度運営システム「民泊制度ポータルサイト」別ウィンドウで開くを利用して報告してください。

 詳細な報告方法については大阪市長への定期報告の手引き(住宅宿泊事業)を参照してください。

【お問合せ先】

 大阪市経済戦略局観光部観光課(観光施策担当)

 電話番号:06-6469-5163

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