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旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて

2023年4月1日

ページ番号:435879

旅館業許可申請手続きについて

旅館業とは・・・

 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業を営もうとする場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。この旅館業には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があり、構造設備基準等が異なります。

  • 旅館・ホテル営業 ・・・簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設(法第2条第2項)
  • 簡易宿所営業   ・・・客室を多数人で共用する宿泊施設(カプセルホテルなど)
  • 下宿営業      ・・・一月以上の期間を単位とする宿泊施設(法第2条第4項)

 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)別ウィンドウで開く

相談するにあたり・・・

  • 施設の場所は?施設の敷地の周囲110m以内に学校、保育所、公園等がないか?
  • 施設の延べ床面積はどのくらいか?
  • 建築基準法に基づく検査済証はあるか?使用用途は何か?
  • 客室数は?フロントはどこに置くか?
  • トイレの数、洗面の数は何個あるか?
  • マンション等の共同住宅を使用する場合、賃貸借契約又は管理規約に違反していないか? (「居住のみを目的とした使用」や「転貸を禁じている」となっていないか?) 

 等具体的に考えておいてください。

旅館業のご相談窓口は・・・

 旅館業の許可申請について、具体的な平面図を準備して保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)に相談して下さい。

 保健所窓口(保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ)で旅館業許可に関する相談を行う時は必ず事前に電話等(06-6647-0799)により日程調整をお願いします

 現在、旅館業等に関する相談件数が増えており、事前予約がない場合、相談まで長く待っていただくことがあります。また、建築、 消防等の関係機関下記関係機関一覧参照も事前相談をお願いします。

 なお、申請手続きの流れについては旅館業法に関するガイドラインをご参照下さい。

構造設備基準について

 ここから具体的な構造設備基準について記載していますので、相談に行く前に必ずチェックしておいてください!

 すべての基準を記載していないため、必ず保健所で個別相談をお願いします。

なお、:旅館業法別ウィンドウで開く(e-Gov)、:旅館業法施行令別ウィンドウで開く(e-Gov)、:大阪市旅館業法の施行等に関する条例:大阪市旅館業法の施行等に関する規則要綱大阪市旅館業規制指導要綱要領旅館業における衛生等管理要領別ウィンドウで開く(厚生労働省HP)を意味します。例として、条3-2-(1)とは、条例第3条第2項第1号をいいます。

1 客室

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業で客室の基準が異なります。

旅館・ホテル営業

一客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室の場合は、9平方メートル)以上であること。【令1-1-(1)】

(注1)1客室の有効部分の面積は、寝室、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定します。クローゼット、押入れ等常時閉鎖空間になっている部分は除外されますが、シャワー、浴室等は含めます。なお、有効面積は、あくまでも最低基準ですので注意してください。 
(注2) 面積の算定に当たっては、建築で使用する壁芯とは異なり、内のりで算定します。よって客室有効面積は、建築図面の床面積よりも少なくなってしまいますので注意してください。

簡易宿所営業

  • 客室の合計延べ床面積は、33平方メートル以上であること。(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること。)【令1-2-(1)】
  • 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。【条4-(1)】 つまり、定員2名以上の多数人で共用する客室の合計延べ床面積が総客室の延べ床面積の2分の1以上である必要があります。ただし、ダブルベッドを設置し、1つの寝台を2名で利用する客室は、多数人で共用する客室とはみなしません。
  • 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。【令1-2-(2)】
  • 階層式寝台を設ける場合は、2段式ベッドとすること。

(注)面積の算定については、旅館・ホテル営業と同様の扱いとなります。

2 採光・照明

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。【令1-1-(3)】
  • 採光上有効な窓が設けられていること。【条3-(1)ア】
  • 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。【要領】

3 洗面設備

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。【令1-1-(5)】
  • 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備は、5人当たり1個以上の割合、30人を超える場合10人当たり1個以上を設置すること。【要綱】

4 便所

  • 適当な数の便所を有すること。【令1-1-(6)】
  • 共同便所を設ける場合は、 男子用と女子用とを区分し、適当な数の便器を設置すること。【要領】
  • 共同便所を設ける場合は、 5人当たり1個以上設置すること(30人を超える場合は10人当たり1個以上を加算し、300人を超える場合は20人当たり1個以上とし、300人までの便器数に加算)。ただし、半数以上は洋式便器又は大便器とすること。 【要綱】

5 シャワー室

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設を有すること。【令1-1-(4)】
  • 共同用のシャワー室を設ける場合は、入浴に支障が生じないよう適当な数のシャワー設備を備え付けること。なお、シャワー設備の数は、入浴設備を有しない客室定員を合計した人数に対し、10人に1個の割合で備え付けること。【要綱】

6 玄関帳場

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業で玄関帳場の基準が異なります。

旅館・ホテル営業

玄関帳場を有する施設

玄関帳場を有する場合における当該玄関帳場の構造設備は、次の基準に適合すること。【条3-(2)】

  1. 宿泊者及び宿泊しようとする者(以下「宿泊者等」という。)の出入りを直接確認できる場所に設けられていること。
  2. 設置箇所は、1施設につき原則1箇所とすること。
  3. 受付台は、事務を行うのに適した広さを有し、宿泊者等と施設の従事者が直接面談できる構造であること。
  4. 玄関帳場及びその周囲に宿泊者等の往来を容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと。
旅館業の施設の出入口の付近への表示

 玄関帳場を有する場合、旅館業の施設の出入口の付近に、事故が発生したときその他の緊急時に対応する者の氏名及び電話番号並びに当該施設が旅館業の施設である旨の表示がされていること。 ただし、事故が発生したときその他の緊急時に対応するための措置が講じられているときは、この限りでありません。 【条3-(3)】

玄関帳場を有しない施設

玄関帳場を有しない場合における宿泊者の確認を適切に行うための設備の構造設備は次の基準に適合すること。【条3-(4)】

  1. 客室、便所その他宿泊者の宿泊の用に供する部分(以下「宿泊施設」という。)に近接した場所に、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための事務室(以下「管理事務室」という。)を有すること。
  2. 宿泊施設の出入口の付近に宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他の機器を有すること。
  3. 宿泊施設及び客室の出入口及び窓は、をかけることができるものであること。
  4. 客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有すること。
  5. 宿泊施設の出入口の付近及び管理事務室の出入口に事故等対応者の氏名及び電話番号並びに当該宿泊施設及び当該管理事務室が旅館業の施設である旨が表示されていること。
  6. 宿泊施設の出入口の付近に管理事務室の所在地が表示され、かつ、管理事務室の出入口に宿泊施設の所在地が表示されていること。

簡易宿所営業

玄関帳場を有する施設

 玄関帳場を有する場合には、当該玄関帳場は宿泊者等との面談に適するものであること。【条4-(4)】

旅館業の施設の出入口の付近への表示

 玄関帳場を有する場合、旅館業の施設の出入口の付近に、事故が発生したときその他の緊急時に対応する者の氏名及び電話番号並びに当該施設が旅館業の施設である旨の表示がされていること。 ただし、事故が発生したときその他の緊急時に対応するための措置が講じられているときは、この限りでありません。 【条3-(3)】

玄関帳場を有しない施設

玄関帳場を有しない場合における宿泊者の確認を適切に行うための設備の構造設備は次の基準に適合すること。【条3-(4)】

  1. 客室、便所その他宿泊者の宿泊の用に供する部分(以下「宿泊施設」という。)に近接した場所に、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための事務室(以下「管理事務室」という。)を有すること。
  2. 宿泊施設の出入口の付近に宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他の機器を有すること。
  3. 宿泊施設及び客室の出入口及び窓は、をかけることができるものであること。
  4. 客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有すること。
  5. 宿泊施設の出入口の付近及び管理事務室の出入口に事故等対応者の氏名及び電話番号並びに当該宿泊施設及び当該管理事務室が旅館業の施設である旨が表示されていること。
  6. 宿泊施設の出入口の付近に管理事務室の所在地が表示され、かつ、管理事務室の出入口に宿泊施設の所在地が表示されていること。

7 学校、保育所、公園等の敷地周囲110メートルの区域内における構造設備の基準

 旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(学校、保育所、公園等)の敷地の周囲110メートルの区域内における構造設備の基準は、条例第3条、第4条に定めるもののほかに次のとおりとする。【条5】

寝台を設置する客室を有する場合

 寝台を設置する客室を有する場合における当該客室の構造設備は、次のいずれかの基準に適合すること。【条5-(1)】

  1. 定員1名の客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以上であり、かつ、2人用の寝台が設置された客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以下であること。
  2. 客室数が100室以上であること。
  3. 幅0.9メートル以上の独立した寝台が4つ以上ある客室が寝台を設置する客室の総数の2分の1以上であること。

施設の外観及び外部の広告物の構造設備

施設の外観及び外部の広告物の構造設備は、次の基準に適合すること。【条5-(7)】

  1. 著しく奇異な意匠でないこと。
  2. 周囲の環境と調和が保たれているものであること。
  3. 人の性的好奇心をそそるおそれのある広告物が備え付けられていないこと。
  4. 市規則で定める基準に適合する色及び模様並びに照明設備であること。

各立面の色

 次に掲げる色を使用しないこととする。ただし、各立面の面積のうちに当該色を使用する部分の面積の合計の占める割合が20分の1以下である場合はこの限りではない。【規12-1】

  1. マンセル表色系で赤(R)系の色相の色のうち、彩度6を超える色又は彩度3を超え、かつ、明度4を超える色
  2. マンセル表色系で黄赤(YR)系又は黄(Y)系の色相で、彩度4を超える色
  3. マンセル表色系で前2号に掲げる色相以外の色相で、彩度2を超える色
  4. 金色

照明設備に係る基準

 照明設備に係る基準は、次のとおりとする。【規12-2】

  1. サーチライト及び建物全体を照らす照明設備が設けられていないこと。
  2. 光源が点滅する照明設備が設けられていないこと。

8 カプセル型簡易宿所の指導基準について

 旅館業施設の構造設備については、旅館業法の規定に基づく基準に適合させる必要があると同時に、建築基準法や消防法で定められた基準も遵守する必要があります。

 従来からカプセル型簡易宿所については、各所管共通の取扱いとして「カプセル型簡易宿所の指導基準(昭和60年1月1日施行)」を 定め運用してきたところですが、昨今、簡易宿所の営業にあたって階層式寝台を使用するケースが増加しており、寝台の構造も多様で特殊なものが使用されることが多くなっています。

 そこで、多様化する寝所寝台の構造に対応し、旅館業法、建築基準法、消防法を担当している、健康局、計画調整局、消防局において一定の共通見解を改めて示すため、指導基準の名称を改正するとともに、寝所寝台に応じて4つに区分し必要な基準について明記するなどの改正を行いました。

 なお、この指導基準は平成29年4月1日から施行しています。(最新改正:平成30年6月15日)

簡易宿所指導基準

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営業者等が講ずべき措置等

1 緊急時等における営業者の対応

 営業者は、事故が発生したときその他の緊急時又は近隣住民からの苦情等があったときは、適切かつ迅速に対応しなければなりません。【条11-1】

 営業者(下宿営業を営む者を除く。)は、旅館業の施設の出入口の付近に、近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名及び電話番号の表示を行わなければなりません。【条11-2】

2 小規模な施設において旅館業を営もうとする者等が講ずべき措置

 総客室の延べ面積が33平方メートル未満である施設において旅館業を営もうとする者が、旅館業の許可申請をしようとするとき等注1は、あらかじめ次に掲げる事項を当該旅館業の施設の近隣住民に周知する必要があります。また、周知については次項に規定する書面を提示して行わなければなりません。【条12】

  1. 営業者等の氏名
  2. 旅館業の施設の名称及び所在地
  3. 営業の種別
  4. 苦情等に対応する者の氏名及び電話番号
  5. 廃棄物の処理方法

(注1)総客室の延べ面積が33平方メートル未満の簡易宿所営業を許可を受けている者が、簡易宿所営業を営む施設から玄関帳場を廃止して、玄関帳場を有しない施設にしようとするときも周知等が必要となります。

3 玄関帳場を有する施設に係る営業者が講ずべき措置

 営業者は、近隣住民からの苦情等があったときの適切かつ迅速な対応及びその他近隣住民の安全で安心な生活を確保するために自らが遵守すべき事項を記載した手引書注2を作成しなければ なりません。 【条13】 

 (注2) 記載項目例

  • 宿泊者がごみを撒き散らす、大声で叫ぶ、大音響で音楽等を鳴らすなど近隣住民の迷惑となる行為を行った際の対応方法
  • 旅館業の施設内において、事故や火災等が起こった際の対応
  • 旅館業の施設設備における衛生措置

4 玄関帳場を有しない施設に係る営業者が講ずべき措置

 玄関帳場を有しない施設に係る営業者は、次に掲げる措置を講じなければなりません。【条14】

  • 使用開始時に宿泊者に注意事項を説明すること。
  • 注意事項を記載した書類を備え置くこと。
  • 宿泊者が騒音等により周囲に迷惑をかける行為を行う場合にあっては、当該行為を中止するよう求めること。
  • 自らが遵守すべき事項を記載した手引書注3を作成すること。

  (注3)記載項目例

  1. 宿泊者がごみを撒き散らす、大声で叫ぶ、大音響で音楽等を鳴らすなど近隣住民の迷惑となる行為を行った際の対応方法
  2. 旅館業の施設内において、事故や火災等が起こった際の対応
  3. 旅館業の施設設備における衛生措置
  • 宿泊施設が存する建物の出入口の付近に当該宿泊施設が旅館業の施設である旨の表示をすること。

旅館業に関するガイドライン

 ガイドラインは旅館業を営業しようとされている方に対して、旅館業の許可申請(変更を含む)及び事業実施にあたり、宿泊者の滞在環境の整備や、近隣住民とのトラブル防止を図る観点から、営業者による実施が望ましい事項、営業実施上の留意事項等を示すものとなります。なお、ガイドラインについては必要に応じて変更することがあります。

旅館業法に関するガイドライン

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旅館業施設が建築可能な用途地域について

 都市計画法により地域ごとに「用途地域」が指定され、その用途地域ごとに建築基準法では、建てられる建物の用途が決められています。詳細については、「建築基準法の概要(2、建物の用途の制限について )」をご確認ください。

マンション等の共同住宅を使用する場合の注意事項について

  • 建物用途が住居になっているマンション等の共同住宅を使用して旅館業法に基づく許可申請を行う場合、賃貸借契約又は管理規約の提示をお願いします。
  • 賃貸借契約又は管理規約において、営業等居住以外の目的の使用禁止や無断転貸禁止等の旨が記載されており、適正な使用権原が確認できない場合、管理組合や建物所有者等の使用承諾書を徴収する等により許諾を得ているか確認します。なお、当該使用建物について使用権原の確認のため、必要に応じて登記事項証明書の提示等を求めることがあります。

民泊マークについて

 民泊マークとは、法令に基づく許可を受け、事業の用に供する施設について、認定施設であることを証明するシール又はロゴマークを貼付又は掲示することにより、認定を受けた施設であることを広く府民・市民に周知し、適法民泊施設の普及促進を図ることを目的としたものです。詳細については、「民泊マークについて」を御確認ください。

関係機関一覧

問合わせ先

旅館業に関する手続きは、

大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)

電話:06-6647-0799へお問い合わせください。

また、申請様式等については、旅館業をご覧ください。

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