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建築確認申請時における事前審査について

2009年3月16日

ページ番号:6352

 本市では、昭和56年度から、新築または増改築される建築物で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物[建築基準法第93条第5項に係る保健所長への通知(以下「93条通知」という。)を受けた建築物]を対象として大阪市特定建築物事前審査実施要領(下記参照)(以下「要領」という。)に基づき、建築確認申請時における環境衛生面からの審査(以下「事前審査」という。)を実施していますので、建築主や申請代理人の方々は受審してください。

添付資料

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1. 93条通知について

(1) 建築基準法第93条第5項及び第6項
当該法律の関係条文の要旨を載せております。
(2) 建築確認申請時における事前審査の事務処理フロー
事前審査の流れをわかりやすく図式化しております。

2. 建築物衛生法について

(1) 目的及び定義
建築物衛生法の目的や定義を簡潔に載せております。
(2) 事前審査対象建築物
建築物衛生法施行令第1条に規定する「特定建築物」に該当するものであり、その判断基準を簡単にまとめると次の図のとおりとなります。
(3) 特定用途の詳細
特定用途別に解説と特記事項を記載した表を載せております。

3. 事前審査の概要

(1) 審査関係書類
大阪市保健所環境衛生監視課へ連絡され、事前審査日までにご準備いただく主なものは次の審査関係書類です。[詳細は下記連絡先にお問い合わせください。]
(2) 審査方法
建築主若しくは申請代理人に対しまして、空調・給排水設備等指導基準(下記参照)(要領第3項による)に基づく具体的な事項について、前述の審査関係書類や当日の聴き取りにより審査を実施し、指導事項がある場合は書面により回答していただきます。

(3) 関係書類提出期限
原則として建築確認申請書提出後1週間以内にお越しください。(但し来所される場合は必ず事前にご連絡ください。)
(4) 書類提出先及び連絡先
大阪市保健所環境衛生監視課

建築基準法第93条第5項及び第6項

 建築主事又は指定確認検査機関は、建築物衛生法に規定する特定建築物に該当する建築物の確認申請及び計画通知を受けた場合は、遅滞なく、当該建築物の所在地を管轄する保健所長に通知しなければならないとされています。[建築基準法第93条第5項] 
 またこれに対して、保健所長は、必要があると認める場合において、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができるとされています。[同法同条第6項]

建築確認申請時における事前審査の事務処理フロー

建築確認申請時における事前審査の事務処理フローの説明図

(出展:特定建築物における建築確認申請時審査のためのガイドライン[(財)ビル管理教育センター])
 

目的及び定義

 多数の者が使用・利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資する。[建築物衛生法第1条]
 『特定建築物』とは、事務所・店舗・ホテル等の用途に該当する相当程度の規模をもつ建築物(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物)で政令に定めるものをいう。[同法第2条]

事前審査対象建築物

事前審査対象建築物の説明図

 建築物衛生法は建築物の環境衛生に関する一般的な法律ですので、特殊な環境にある建築物、例えば工場や病院などは除外されます。
 特定建築物の要件は、1個の建築物ごとに適用されるものですので、個数の捉え方は基本的事項でありますが、その確認は建築基準法第6条の規定による建築確認における個数の決定によることとされています。

特定用途の詳細

詳細一覧
特定用途詳細解説特記事項
事務所事務を取ることを目的とする施設一般であり、例えば経済研究所などは事務所に該当。銀行などは事務所と店舗の両方に該当。
店舗公衆に対して物品を販売し、又はサービスを提供することを目的とする施設全般。卸・小売・飲食・喫茶・理美容その他広く該当。
旅館旅館業法に定義する旅館業を営むための施設で、ホテル・旅館・下宿等が該当。寄宿舎などは該当しない。
興行場興行場法に定義する施設。映画・演劇・音楽・スポーツなどを公衆に見せ、聞かせる施設。映画館・劇場・音楽ホール・野球場・競馬場などが該当。
百貨店大規模小売店舗立地法に定義する大規模小売店舗で、デパートやスーパーマーケット等が該当。「店舗」の大型なものが「百貨店」との考え方。
集会場会議・社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館・市民ホール・各種会館・結婚式場などが該当。
遊技場公衆にマージャン・パチンコ・ボウリング・ダンスその他の遊技をさせる娯楽性のある施設。フィットネス等自らがスポーツをする施設は含まない。
図書館
博物館
美術館
図書・記録・歴史・芸術・民族・産業・自然科学等の資料を収集・整理・保存して公衆の利用を目的とする施設。図書館法及び博物館法の適用を受けるものに限定されない。
学校教育法
第1条に規定
する学校
幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校 
学校教育法第1条に規定する学校以外の
学校
○同法第124条規定する専修学校
○同法第134条に規定する各種学校
○無認可の各種学校類似校
○行政・会社等の研修所
 

審査関係書類

提出書類 2部
○ 空調・給排水設備計画書
 (A4版、必要に応じて換気・除塵・加湿・使用水量等各種計算書も添付)

○ 縮小図面(A4版もしくはA3版、製本不要) 

  • 建築場所付近見取図 
  • 空気調和・換気設備設計図面のうち、系統図、平面図、機器リスト
  • 給水・排水衛生設備設計図面のうち、給水・排水・雑用水等系統図、水槽設置階平面図、水槽詳細図、機器リスト  

持参図面類一式
 [これは持参いただくだけで提出しないため普段ご使用のもので結構です]  

  • 建築一般図面(配置図、平面図、立面図、主断面図等)  
  • 空気調和・換気設備設計図面(系統図、平面図、詳細図、機器リスト等)   
  • 給水・排水衛生設備設計図面(系統図、平面図、詳細図、機器リスト等)  

 ※ 図面類は、外気取入口や排気口の位置、給排水等衛生設備の配置等計画書の内容が説明できるものであること。

特定建築物に関する手続き・問合せ先

大阪市保健所環境衛生監視課
住所:〒541-0055 中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階
電話:06-6647-0763

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更ありません。

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