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~民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ~

2023年12月4日

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 近年、インバウンド効果を背景とした、外国人旅行客の宿泊需要は高まっており、本市においても民泊施設が急増しています。

 現在、本市において宿泊事業を行う場合は、次のいずれかの制度による手続きを行う必要があります。

 ・旅館業

 ・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 ・住宅宿泊事業

 

 民泊施設の急増により、道幅が狭く古民家が集まる閑静な住宅密集地や、長屋での民泊も増えており、それに伴い、生活環境に不安を抱く周辺住民から民泊反対の声も挙がっています。実際、周辺住民と事業者との間でトラブルが生じた結果、営業を断念した事例も発生しています。

 上記のように周辺住民が今後の生活環境について不安を抱くことが想定される地域や建物で民泊事業をはじめようと考えている事業者様につきましては、次の点にご注意いただき、慎重に事業を進めていただきますようお願いいたします。

 本市としても、宿泊客と周辺住民の安全安心の確保と地域との調和が図られることが大事と考えていることから事業を円滑に進めるために、周辺住民に対しては十分なご配慮をお願いします。

  1. 建物の新築・購入・賃借や設備投資を行う前に、事業について周辺住民へ挨拶を行うことで、住民との間で今後大きなトラブルが起きないか事前に把握することをおすすめします。投資後に大きなトラブルが起こった場合、事業を撤退したくても金銭面の理由から撤退が難しくなることがあります。
  2. 申請前の住民説明時には住民からの理解が得られるよう、住民の不安や疑問点については真摯に対応していただくようお願いします。また、法令上の対象住民だけでなく地域の町会にも説明することで事業がスムーズに進められることがあります。

お問い合わせ

 お問い合わせは大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)へお願いします。

 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)

 電話:06-6647-0692

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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