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~民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ~

2025年10月29日

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事業を円滑に進めるために

 近年、インバウンド効果を背景とした、外国人旅行客の宿泊需要は高まっており、大阪市においても民泊施設が急増しています。

 現在、大阪市において宿泊事業を行う場合は、次のいずれかの制度による手続きを行う必要があります。これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、罰則も規定されています。

 ・旅館業

 ・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 ・住宅宿泊事業

  民泊施設の急増により、道幅が狭く古民家が集まる閑静な住宅密集地や、長屋での民泊も増えており、それに伴い、生活環境に不安を抱く周辺住民から民泊反対の声も挙がっています。実際、周辺住民と事業者との間でトラブルが生じた結果、営業を断念した事例も発生しています。

 上記のように周辺住民が今後の生活環境について不安を抱くことが想定される地域や建物で民泊事業をはじめようと考えている事業者様につきましては、次の点にご注意いただき、慎重に事業を進めていただきますようお願いいたします。

 大阪市としても、宿泊客と周辺住民の安全安心の確保と地域との調和が図られることが大事と考えていることから事業を円滑に進めるために、周辺住民に対しては十分なご配慮をお願いします。

  1. 建物の新築・購入・賃借や設備投資を行う前に、事業について周辺住民へ挨拶を行うことで、住民との間で今後大きなトラブルが起きないか事前に把握することをおすすめします。投資後に大きなトラブルが起こった場合、事業を撤退したくても金銭面の理由から撤退が難しくなることがあります。
  2. 申請前の住民説明時には住民からの理解が得られるよう、住民の不安や疑問点については真摯に対応していただくようお願いします。また、法令上の対象住民だけでなく地域の町会にも説明することで事業がスムーズに進められることがあります。

大阪市で民泊事業を始めたい方へ

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「民泊」施設を提供する方へ

 特区民泊と、旅館業法・住宅宿泊事業法で保健所窓口への来所方法等が異なりますのでご注意ください。また、消防法、建築基準法等関係法令の手続きについてもご確認ください。

特区民泊

 特区民泊の申請及び届出については、これまで電話での事前予約制としていましたが、相談件数の増加に対応するため、令和7年10月27日以降は、事前予約制を廃止し、当日受付とすることにしました。

   大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)南側「大阪市保健所研修室」

留意点

  • 令和7年10月24日までにご予約いただいている方については、予定どおりご予約日時に窓口へお越しください。
  • 令和7年10月27日9時以降は、予約なしに直接保健所にお越しください。窓口のブースは順次拡大していく予定ですが、大変多くの方の来所が予想されますので、お早めにお越しください。(現在のところ、先着20名程度の受付を考えております)
  • 受付までの時間を建物内の共用部分でお待ちいただくことは、他の利用者の通行の妨げになりますのでご配慮ください。
  • 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の新規受付終了にかかる本市対応方針が決定しました。

問い合わせ先

  • 特区民泊:大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ) 06-6647-0692
  • なお、令和7年10月27日以降、この電話番号で事前予約はできません。直接窓口へお越しください。

旅館業、住宅宿泊事業法

 これまでどおり保健所窓口への来所は電話での事前予約制となります。

問い合わせ及び予約先

消防法関係について

 大阪市内において、旅館業施設及び外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがありますので、事前に相談してください。

民泊サービスに係る消防法令の適用について(消防局ホームページ)

消防法関係の問い合わせ先

  • 所轄消防署(予防担当)-個別の許可又は認定手続きに伴うご相談についてはこちら
  • 大阪市消防局予防部予防課(06-4393-6323)-その他制度に関するご相談についてはこちら

建築基準法関係について

建築基準法関係の問い合わせ先

計画調整局建築指導部建築確認課(06-6208-9291

民泊マーク、パスポート呈示等について

民泊マーク

 民泊マークとは、法令に基づく認定(許可を含む。)を受け、事業の用に供する施設について、認定施設であることを証明するシール又はロゴマークを貼付又は掲示することにより、認定を受けた適法民泊施設であることを広く府民・市民に周知し、適法民泊施設の普及促進を図ることを目的としたものです。詳細については、「民泊マークについて」HPを御確認ください。

パスポート呈示等のお願い

 「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号等の記載とパスポートの呈示及びコピーが義務付けされています。

日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内(厚生労働省HP)別ウィンドウで開く

宿泊者名簿への記載事項について(大阪市HP)

苦情、緊急時等の体制

旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業を行う者は、事故が発生したときその他の緊急時又は近隣住民からの苦情等があったときは、適切かつ迅速に対応しなければなりません。緊急時及び苦情等の対応方法について、マニュアルを作成し、従業員が当該マニュアルに沿った対応ができるよう、周知しておくことが必要となります。迷惑行為防止の周知チラシをご活用ください。

新型コロナウイルス感染症への対応について

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