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大阪市長への定期報告の手引き(住宅宿泊事業)

2020年4月1日

ページ番号:504602

 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第14条に基づき届出住宅ごとの事業実績を大阪市長に報告する義務があります。(事業実績が無い場合も、必ず報告が必要です。)

 詳しくは、「大阪市長への定期報告の手引き(住宅宿泊事業)」または本ページをご確認ください。

大阪市長への定期報告の手引き(住宅宿泊事業)

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報告期限と報告対象住宅

事業実績の報告期限と報告対象住宅について

事業実績

報告期限

報告対象住宅

4月・5月分

6月15日まで

5月31日までに受理されている届出住宅

6月・7月分

8月15日まで

7月31日までに受理されている届出住宅

8月・9月分

10月15日まで

9月30日までに受理されている届出住宅

10月・11月分 

12月15日まで

11月30日までに受理されている届出住宅

12月・1月分

2月15日まで

1月31日までに受理されている届出住宅

2月・3月分

4月15日まで

3月31日までに受理されている届出住宅

 報告の要否については、届出住宅の受理日によって判断されます。

 また、住宅宿泊事業の廃止等届出を行うまでは、事業実績の報告が毎回必要です。宿泊者がいない、まだ営業を始めていない等の理由に関わらず、宿泊実績が無い場合でも必ずご報告ください。(宿泊実績が無い場合は「0日」で報告してください。)

報告事項

 毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における次の1から4の事項について報告してください。

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数(宿泊日数)
    正午から翌日正午までの期間を「1日」として計算
  2. 宿泊者数
    届出住宅に実際に宿泊した人数を当該報告期間で足し合わせた数
  3. 延べ宿泊者数(延べ人数)
    各日の全宿泊者数を当該報告期間で足し合わせた数
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳
    宿泊者数を国籍別に足し合わせた数 

(報告例)

  • 1組目 : 6月10日チェックイン、6月15日チェックアウト、2名
  • 2組目 : 7月20日チェックイン、7月26日チェックアウト、3名

 上記2組の宿泊があった場合

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数(宿泊日数)
    1組目は「5日」、2組目は「6日」と計算し、6月・7月分の宿泊日数は「11日」で報告
  2. 宿泊者数
    1組目は「2名」、2組目は「3名」と計算し、6月・7月分の宿泊者数は「5名」で報告
  3. 延べ宿泊者数(延べ人数)
    1組目は2名×5泊=「10名」、2組目は3名×6泊=「18名」と計算し、6月・7月分の延べ宿泊者数は10名+18名の合計「28名」で報告

報告方法

「民泊制度運営システム」による報告

 民泊制度ポータルサイト「民泊制度運営システム」別ウィンドウで開くを利用して報告してください。(利用申請されている事業者のみ)

 民泊制度運営システムを利用した事業実績報告の詳細な手順については、「民泊制度運営システム 住宅宿泊事業向け操作手順書」をご参照ください。

(注)民泊制度運営システムのユーザ名は「システム登録時のメールアドレス」+「.jj」です。

(注)CSVファイルアップロードによる事業実績報告が可能なのは、民泊制度ポータルサイトにて配布されているソフトウェア「電子宿泊者名簿」別ウィンドウで開くをご利用の方のみです。

民泊制度運営システムのメールアドレスを忘れた又は変更する場合

民泊制度運営システムにログインをする際のユーザ名(メールアドレス)を再登録することができます。

  1. 民泊制度運営システムにて、利用を希望するメールアドレスで再度、利用者登録別ウィンドウで開くを行ってください。
  2. 「民泊制度運営システム 利用申込書」に必要事項を記入し、次の電子メールアドレス宛に送信してください。
    電子メールアドレス:teiki-houkoku@city.osaka.lg.jp
    (注)利用申込書には、民泊制度運営システムで登録したものと必ず同一の氏名及びメールアドレス(ユーザ名)を記入してください。
    (注)様式の記載に関わらず、本人確認書類の添付は不要です。
  3. 開業時に届出済みの電話番号に、大阪市経済戦略局観光部観光課観光担当より変更に係る意向確認を行います。(電話確認できない場合は、変更を受付できません。)
  4. 意向確認後、一週間程度で、メール及び郵送にて、ユーザ名(メールアドレス)の変更完了通知を送付いたします。
利用申込書の入力、提出について
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利用申込書

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メールによる報告

 「大阪市長への定期報告様式」に必要事項を記入し、下記メールアドレス宛に送信してください。

 E-mail:teiki-houkoku@city.osaka.lg.jp

  • 印刷した報告様式に事業実績を手書きで記入し、それを写真に撮って画像データとして提出いただいても構いません(記載内容が確認できるよう鮮明に撮影してください)。
  • macOS/iOS用の「Numbers」ファイル(拡張子が.numbersのもの)は本市では確認できませんので、Excelファイル(.xlsx)もしくはPDFファイル(.pdf)で提出してください。
  • オンラインストレージの利用はご遠慮ください。

ファックス、郵送による報告

 「大阪市長への定期報告様式」に必要事項を記入し、下記担当宛てにファックスまたは郵送にて提出してください。

 大阪市経済戦略局観光部観光課 宛

  • ファックス番号:06-6469-3896
  • 郵送先:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場業務管理棟12階

事業実績の修正

 報告期限である毎偶数月の15日までは、民泊制度運営システム上から事業実績の修正が行えます。報告期限の翌日以降からはシステム上での修正が行えなくなるため、メール、ファックス、郵便のいずれかの方法で正しい事業実績をご報告ください。

(例)4月・5月分事業実績について、6月15日までは民泊制度運営システムにて修正が可能。6月16日以降からはメール、ファックス、郵便による修正のみ。

事業実績の報告義務者について

 事業実績の報告を義務付けられているのは「住宅宿泊事業者」に対してであり、住宅宿泊管理業者等の代行者ではありません。

 定期報告業務も含めて住宅宿泊管理業者等に委託しているケースも見受けられますが、報告が遅滞している際の催促等は、法令上の義務者である住宅宿泊事業者に対して行いますので、住宅宿泊事業者自らが責任をもって管理してください。

特区民泊や旅館業との重複申請について

 住宅宿泊事業の届出を行っている住宅において、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定や旅館業(旅館・ホテル営業や簡易宿所営業等)の許可も受けた場合でも、住宅宿泊事業は自動的には廃業となりません。

 そのため、特区民泊の認定や旅館業の許可を得た後であっても、事業実績の報告義務が発生し続け、毎回の定期報告が必要となります。

 特区民泊や旅館業に切り替える場合は、大阪市保健所にて住宅宿泊事業の廃業の手続きを行っていただきますようお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市経済戦略局観光部観光課観光施策担当
住所: 〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階
電話: 06-6469-5163 ファックス: 06-6469-3896

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