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環境衛生関係の手続き

2021年12月21日

ページ番号:67596

環境衛生関係の手続き

理容所・美容所・クリーニング所

理容所・美容所・クリーニング所に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所で行ってください。(中央区の場合、東部生活衛生監視事務所になります。)

詳しくは、健康局のホームページ(理容所・美容所 クリーニング所)を参照してください。

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道)は、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」により届出が義務付けられています。届出に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所で行ってください。 (中央区の場合、東部生活衛生監視事務所になります。)

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

公衆浴場

業として公衆浴場を経営しようとする場合は公衆浴場法に基づく許可を受けなければなりません。公衆浴場に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で行ってください。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

興行場

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようとする場合は興行場法に基づく許可を受けなければなりません。興行場に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で行ってください。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

温泉

温泉利用に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で行ってください。

温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に関しては、大阪府環境衛生課の所管です。大阪市内での温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等につきましても、必ず工事計画などについて大阪府環境衛生課の事前指導を受けてください。事前指導を受けた後、大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で手続きを行うことになります。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

旅館業

 旅館業を営もうとする場合は旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。旅館業に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で行ってください。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 外国人滞在施設経営事業を経営しようとする場合は国家戦略特別区域法に基づく認定を受けなければなりません。外国人滞在施設経営事業に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で行ってください。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

住宅宿泊事業

 住宅宿泊事業を経営しようとする場合は住宅宿泊事業法に基づく届出が義務付けられています。住宅宿泊事業に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で行ってください。

詳しくは、健康局のホームページを参照してください。

東部生活衛生監視事務所

保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)

保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

所在地:中央区船場中央1-2-1-B119(船場センタービル1号館地下1階)
電  話
  旅館業に関すること:06-6647-0799
  特区民泊、住宅宿泊事業に関すること:06-6647-0692

  違法民泊通報窓口:06-6647-0835

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 保健福祉課健康推進グループ(生活環境)

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

電話:06-6267-9973

ファックス:06-6267-0998

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