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公衆浴場

2024年11月21日

ページ番号:6197

 業として公衆浴場を経営しようとする場合は公衆浴場法に基づく許可を受けなければなりません。

 公衆浴場に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課に持参し、手続きを行ってください。

許可申請について

 公衆浴場の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、公衆浴場営業許可申請書を提出してください。

 なお、建築計画などについて事前に大阪市保健所環境衛生監視課に相談してください。

申請書類(正・写)

  • 公衆浴場営業許可申請書〔様式1〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式2-1〕(その他浴場の場合は様式2-2)
  • 営業方法書〔様式3〕(その他浴場のみ)
  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合);3ヵ月以内のもの
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
  • 消防法令適合通知書
  • 水質検査成績書(使用水が水道水以外のとき)
  • 付近見取図;既設浴場との距離関係を明示したもの
  • 建物配置図;方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置等を明示したもの
  • 平面図;付帯設備を詳細に明示したもの
  • 縦横断面図
  • 給水給湯系統図
  • 登録検査機関により適合通知書(電気浴器を使用する場合)
  • サウナ室の展開図(サウナ室を設置する場合)
  • 浴室展開図(その他浴場のみ)

(注)このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料

22,000円

営業者の地位承継届について

 前営業者から施設を譲り受け営業する場合又は個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合、法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合は、すみやかに公衆浴場営業者地位承継届を提出してください。

届出書類(正・写)

【事業譲渡の場合】

  • 公衆浴場営業者地位承継届(事業譲渡)〔様式12〕

【個人営業者の相続の場合】

  • 公衆浴場営業者地位承継届(相続)〔様式13〕

【法人の合併・分割の場合】

  • 公衆浴場営業者地位承継届(法人の合併・分割)〔様式14〕

添付書類(正・写)

【事業譲渡の場合】

  • 譲渡を証する書類〔参考様式2〕
  • 事業を譲り受けた法人の登記事項証明書

【個人営業者の相続の場合】

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 相続同意証明書〔様式営4〕
  • 地位承継資格の確認書〔様式営5〕

【法人の合併・分割の場合】

  • 合併又は分割後の登記事項証明書

変更届について

 許可申請の申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に公衆浴場営業許可事項変更届を提出してください。

※公衆浴場営業許可事項変更等の届出については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

なお、次の事項に該当する場合は、大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから申請することはできません。

※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合

※移転・改築を伴う施設所在地の変更や、構造設備、建築物の用途、面積の変更の場合

※「公衆浴場設置認定事項変更届(様式9)」に該当する変更の場合

※営業者を別の個人や法人へ変更する場合

公衆浴場営業許可事項変更等の届出別ウィンドウで開く(大阪市行政オンラインシステムへ)


届出書類(正・写)

  • 公衆浴場営業許可事項変更届〔様式15〕

添付書類(正・写)

【営業者の住所、氏名変更の場合】

  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合);変更事項が記載された3ヵ月以内のもの

【構造設備の変更の場合】

  • 構造設備の概要〔様式2-1〕(その他浴場の場合は様式2-2);変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
  • 付近見取図;既設浴場との距離関係を明示したもの
  • 平面図;変更後の構造設備を明示したもの
  • 配置図
  • 縦横断面図(変更が生じた場合)
  • 登録検査機関による適合性証明書の写し(変更が生じた場合)
  • サウナ室展開図(変更が生じた場合)
  • 給水給湯系統図(変更が生じた場合)
  • 浴室展開図(その他浴場において変更が生じた場合)

休止届・廃止届について

 営業の全部、若しくは営業の一部を休止した場合又は営業を廃止した場合は、10日以内に公衆浴場営業(休止・廃止)届を提出してください。

※公衆浴場営業休止・廃止届の届出については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

なお、次の事項に該当する場合は、大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから申請することはできません。

※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合

※個人営業者で営業者の死亡により廃止する場合

公衆浴場営業休止・廃止届別ウィンドウで開く(大阪市行政オンラインシステムへ)

届出書類(正・写)

  • 公衆浴場営業(休止・廃止)届〔様式16〕

添付書類

  • 営業許可書

【個人営業者が死亡している場合】 (正・写)

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 廃止同意証明書〔様式全2〕


 ※休止届の場合は添付書類は不要です。

証明願・営業許可済証明願について

 融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

 また、営業許可があることの証明が必要であって、営業許可書を紛失している場合は、営業許可済証明願を提出してください。

提出書類(正・副)

【融資に伴う証明及びその他の証明】

  • 証明願〔様式営8〕

【営業許可があることの証明】

  • 営業許可済証明願〔様式営9〕

手数料

250円

営業許可申請取下願について

 営業許可申請を取り下げる場合は、営業許可申請取下願を提出してください。

提出書類(正・写)

 営業許可申請取下願〔様式営10〕

注意事項

営業許可申請の際に一旦納付された手数料は、還付できませんのでご了解ください。

申請書等(写・控)交付願について

 許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写・控)交付願を提出してください。

提出書類(正)

  • 申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

ダウンロードファイル(公衆浴場営業許可申請書、公衆浴場建物しゅん工届等)

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自主管理チェックリスト及び自主管理点検表について

 大阪市公衆浴場法施行条例において、日々の維持管理に関する記録を作成し、維持管理を行った日から起算して3年間保存することとされています。

 「自主管理チェックリスト」及び「自主管理点検表」を掲載しておりますので、ご活用ください。

 なお、掲載している点検表は一例ですので、任意の様式で問題ありません。

ダウンロードファイル

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新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請に従い、休業していた施設を再開する場合、レジオネラ症への感染症防止対策として、十分に消毒した後に再開し、適切な衛生管理の実施をよろしくお願いします。

参考通知

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参考

問い合わせ先

 公衆浴場に関する手続きは、
 大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)
 大阪市中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
 電話:06-6647-0763
 へお問い合わせください。

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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